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遺族年金・遺族給与金

ページ番号:0000003057 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 公務のため死亡した軍人・軍属・準軍属などの遺族で、恩給法の適用を受けない方に対し支給される年金です。

対象

 公務上の傷病により死亡したか、あるいは障害年金などの受給中に死亡した軍人・軍属と生計関係を有していた遺族には遺族年金が支給されます。また、同じ理由により死亡した準軍属(動員学徒・徴用工・警防団・医療従事者など)と生計関係を有していた遺族には遺族給与金が支給されます。

支給額

 先順位者1人の場合は(A)の額、後順位者がある場合は後順位者へ(B)の額が支給されます。なお、妻以外の遺族は年齢などによる支給制限があります。

種類 死亡原因 (A) (B)
遺族年金及び遺族給与金 公務死亡 1,966,800円 72,000円
平病死 1,573,500円 56,400円

 (注) 遺族の支給順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・入夫婚姻による妻の父母などの順

特設年金及び特設給与金

 公務と相当因果関係にある疾病に併発した疾病のため死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族(遺族年金支給要件適格者)に年額456,400円の特設年金か特設給与金が支給されます。

障害者遺族特例年金及び障害者遺族特例給与金

 公務あるいは職務に関連して負傷・り病し、障害年金を受給していた軍人・軍属・準軍属であった方が平病死した場合、その遺族(遺族年金等支給要件適格者)に支給される年金です。疾病の程度が第2款症から第5款症までの障害年金受給権者が平病死した場合及び特別項症から第1款症までの特例障害年金受給権者が平病死した場合は年額557,600円が支給されます。また内地等において、勤務に関連して傷病にかかり疾病の程度が第2款症から第5款症までの特例障害年金受給権者が平病死した場合は年額456,400円が支給されます。

弔慰金

 公務により負傷したり病気にかかり、これによって死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に対して支給される弔慰金です。死亡者1人につき5万円(3万円)支給されます。

遺族の範囲

  1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  2. 1以外の三親等内の親族で、戦没者の死亡当時戦没者と生計維持等の関係にあった方
  3. 事実上の父母

問合せ・手続き先

 各区市民部保険年金課、市役所保険年金課(電話 082-504-2159)

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