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ページ番号:0000293080更新日:2022年8月8日更新印刷ページ表示
交通事故にあったとき(後期高齢者医療制度)
交通事故など第三者の行為により医療機関等で治療を受ける場合の医療費は第三者(加害者)が負担するのが原則ですが、届出をすることにより後期高齢者医療の被保険者証を使って治療を受けることができます。この場合、広域連合で治療費を一時的に立て替え医療機関へ支払い、あとで加害者に請求することになりますので、必ず届出をしてください。また、示談をするときは、あらかじめご相談ください。
届出に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
※その他記入していただく書類があります。詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。