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移動支援事業

ページ番号:0000018429 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

 障害者(児)が円滑に外出することができるよう、移動を支援します。

対象者

以下の⑴~⑹のいずれかに該当する方

⑴ 身体障害者(児)(身体障害者旅客運賃割引第1種身体障害者(肢体不自由)であって下肢に障害を有する方(上肢の障害のみを有する方及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能の障害のみを有する方を除く。))
⑵ 補装具として車いすの交付を受けた方
⑶ 視覚障害者(児)
⑷ 知的障害者(児)
⑸ 精神障害者(児)
⑹ 医師の意見書で支援の必要があるとされた難病患者の方

ただし、介護保険や重度訪問介護等の対象となる方は、原則として介護保険や重度訪問介護等によりサービスを受けていただきます。

対象となる外出

 社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等を除く。)が対象です。
 なお、通学・通所のための外出については、外出が長期間継続する場合でも保護者が就労しているときなどには、移動支援を利用することができます。また、短期入所中の施設からの通学・通所にも利用できます。

利用できる時間

 月80時間を上限とします。
(注) 行動援護、同行援護または社会参加支援ガイドヘルパーの派遣を併せて利用する場合は、合わせて月80時間を上限とします。

利用者負担

 次の上限月額までの、サービス費用の1割負担になります。

(18歳以上の障害者世帯)

階層区分

サービス費用の1割

利用者負担上限月額

生活保護世帯等

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

市民税所得割4万円未満

1時間あたり
190円または290円
(注)

1,500円まで

市民税課税世帯

市民税所得割4万円以上

1時間あたり
190円または290円
(注)

9,300円まで

(18歳未満の障害児世帯)

階層区分

サービス費用の1割

利用者負担上限月額

生活保護世帯等

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

市民税所得割4万円未満

1時間あたり
190円または290円
(注)

1,500円まで

市民税課税世帯

市民税所得割4万円以上
28万円未満

1時間あたり
190円または290円
(注)

4,600円まで
市民税課税世帯

市民税所得割28万円以上

1時間あたり
190円または290円
(注)

9,300円まで

(注) 世帯とは、18歳未満の障害児の場合は世帯全体、18歳以上の障害者の場合は本人と配偶者を指します。

(注) サービス費用は、1時間あたり1,900円です。
 ただし、行動上の困難を有する知的・精神障害者(児)へのサービス費用は、1時間あたり2,900円です。
(注) 利用者負担は、ホームヘルプなどの障害福祉サービスや補装具とは別々の扱いです。

利用できる事業者

 居宅介護の事業者等が市に登録をしたうえで、サービスを提供します。

利用手続き

 お住まいの区の福祉課に申請し、移動支援事業受給者証の交付を受けた後、移動支援事業の事業者と契約して利用してください。
 利用者負担は、利用した際に利用者負担額管理表で確認してください。

ダウンロード

広島市障害者(児)移動支援事業実施要綱 [PDFファイル/239KB]
広島市障害者(児)移動支援事業運営要領 [PDFファイル/263KB]
広島市の障害者(児)の移動支援事業について(ちらし)(令和5年4月版) [PDFファイル/218KB]
広島市障害者(児)移動支援事業に関するQ&A(令和5年4月版) [PDFファイル/483KB]
移動支援給付費の請求について(通知) [PDFファイル/91KB]

 

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