障害者等が交通用具として使う自転車の利用促進制度

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ページ番号1018703  更新日 2025年2月16日

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1 目的

一定の障害を持つ方自らが交通用具として使う自転車(原動機付自転車(50CC以下)を含む。)について、放置自転車の撤去の対象から除外することにより、障害を持つ方の自立した日常生活や社会活動を支援することを目的としています。

2 対象者

身体の障害により、長距離の歩行(300m程度の連続歩行)や駐輪場のスロープ・階段の通常の昇降が困難と認められる方で次のいずれかに該当する方

  1. 次に掲げる身体障害者障害程度等級表に該当する方
    下肢、体幹、移動機能、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能の障害
  2. 1.以外の方で、症状が固定している病気により、歩行が困難であることが、医師の診断書により確認できる方

3 申請手続き

所定の交付申請書と次に掲げるものを準備して、道路交通局自転車都市づくり推進課へ直接本人が申請してください。詳しくは、文末のダウンロードファイルをご参照ください。
なお、申請は、自転車か原動機付自転車のいずれか一つしかできません。
また、申請の際は、事前に自転車都市づくり推進課まで電話をいただき、提出書類が揃っているかどうかをご確認ください。

(1)2の1.に該当する方

身体障害者手帳等(原本)

(2)2の2.に該当する方

かかりつけ医師の診断書(原本)

(病名、症状が固定していること、階段・スロープの昇降や300m程度の連続歩行に支障がある旨の記載のあるもの)

(3)その他

写真・本人確認書類等

自転車の場合

自転車防犯登録カード(原本)

原動機付自転車の場合

自動車損害賠償責任保険証明書(原本)及び運転免許証(原本)

4 実施方法

認定者に交付した右の認定シールを自転車、原動機付自転車に貼付することにより、対象自転車、原動機付自転車を把握し、撤去の対象から除外します。

5 実施時期

平成20年(2008年)4月25日から
(同年7月25日から原動機付自転車を対象に含めました。)

写真:認定シール

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このページに関するお問い合わせ

道路交通局自転車都市づくり推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号8階
電話:082-504-2349(直通) ファクス:082-504-2379
[email protected]