身体障害者補助犬健康管理費の支給
身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を使用し、かつ、養育している方に、身体障害者補助犬の養育に要する費用の一部を支給します。
- 対象者
-
次のすべてに該当される方
- 市内に居住している方
- 身体障害者補助犬を使用し、かつ、養育している方
- 原則としてその年度の市町村民税のうち所得割の額が4万円未満の方
- 支給額
- 1頭につき、1か月当たり5,000円
- 手続き
- 市役所障害福祉課に所定の申請書で申請してください。
- 根拠規程
- 広島市身体障害者補助犬健康管理費支給要綱
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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
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