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障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
単独で外出することが困難な肢体不自由者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)で、外出する場合に家族等に適当な付添人がいない方に社会参加支援ガイドヘルパーを派遣して付添介助を行います。
対象
- 肢体不自由者(児)
- 肢体不自由第1種身体障害者(児)
- (1)以外で補装具として車いすの交付を受けている方
- 視覚障害者(児)
身体障害者手帳の交付を受けている視覚の障害者(児) - 知的障害者(児)
療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)等 - 精神障害者(児)
派遣の条件
派遣の条件は、おおむね次のとおりです。
- 区役所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要なとき
- 社会参加促進の観点から、日常生活上外出が必要なとき
(ただし、次の場合を除きます)
- 経済的活動に係る外出(ただし、通勤は可能)
- 違法行為につながる外出
- ギャンブル、賭け事に係る外出
- 保護者が対応すべき学校行事に保護者の代わりに障害児に付き添う外出
- その他、本制度を適用することが適当でない外出 等
費用
無料(一部実費負担あり)
派遣の要請
各区社会福祉協議会
根拠規程
広島市障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業実施要綱
ダウンロード
広島市障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパーの派遣について(ご案内)(186KB)(Word文書)