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身体障害者相談員

ページ番号:0000018775 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 身体に障害のある方の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、身体障害者援護思想の普及にあたる民間の協力者です。

資格要件

 人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある方の福祉増進に熱意を持ち、奉仕的に活動ができ、その地域の実情に精通している人です。

 原則として身体障害者のうちから、福祉事務所長の推薦により市長が業務を委託します。

職務内容

  1. 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること
  2. 身体障害者の更生援護などに関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと
  3. 身体障害者の更生援護につき関係機関の業務に協力すること
  4. 身体障害者に対する国民の認識と理解を深めるため、援護思想の普及に努めること など

任期

2年(補欠の場合は前任者の残任期間)

相談先

住所、氏名などは各区役所福祉課にお問い合わせください。

根拠規定

身体障害者福祉法第12条の3

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp