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重度心身障害者福祉給付金

ページ番号:0000018361 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 重度の心身障害者で、国民年金制度上、年金の受給資格を得ることができなかった在住外国人や帰国者などに対して福祉給付金を支給します。

対象

 身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルA・Aを所持し、広島市に住民登録または日本国内で廃止される前の外国人登録法による外国人登録(以下「外国人登録」という。)を行っている方で、次のいずれかに該当する方

  1. 外国籍の方(1982年(昭和57年)1月2日以降に日本国籍を取得した方を含む。)で次の要件のすべてに該当する方
    1. 1982年(昭和57年)1月1日現在、日本国内で外国人登録を行っていた方
    2. 1982年(昭和57年)1月1日前に満20歳に到達している方
    3. 1982年(昭和57年)1月1日前に重度心身障害者であった方または、同日以降になったその発生原因の初診日が同日前の方
  2. 1961年(昭和36年)4月2日以降1982年(昭和57年)1月1日以前に日本国籍を取得した方で次のすべての要件に該当する方
    1. 日本国籍取得時前に満20歳に到達している方
    2. 日本国籍取得時に重度心身障害者であった方または、同日以降になったか、その発生原因の初診日が同日前の方
  3. 1947年(昭和22年)1月1日以前に生まれており重度心身障害に係る発生原因の初診日に外国人登録を行っていた方で次に掲げる方
    1. 1982年(昭和52年)1月1日から1986年(昭和61年)3月31日までの間に重度心身障者であった方
    2. 1986年(昭和61年)3月31日以降に重度心身障害者になったが、その発生原因の初診日が同日前の方
  4. 帰国者で次のいずれかの要件に該当する方
    1. 1986年(昭和61年)4月1日前において障害発生原因の初診日が満20歳前にあり、20歳到達時において日本国内に住所を有しなかった方
    2. 1986年(昭和61年)4月1日前において障害発生原因の初診日が満20歳以降にあり、その初診日に日本国内に住所を有しなかった方

支給制限

 次のいずれかに該当する場合は支給を停止します。

  1. 本人の前年(1~7月の間は前々年)の所得が一定額を超える場合
  2. 生活保護を受けている場合
  3. 月額38,000円以上の公的年金または他の自治体からこの給付金と同様の趣旨の給付金を受けておられる場合

支給額

 月額 38,000円
 (ただし、月額38,000円未満の公的年金若しくは他の自治体の給付金を受けることができる方または養護老人ホーム等に入所して特例給付を受けている方については38,000円からこの給付金の月額を控除した額とします。)

支給方法

 毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けてこの月の前3か月分を届けられた口座に振り込みます。

手続き

 市役所障害福祉課(Tel 082-504-2147 Fax 082-504-2256)または各区厚生部福祉課及び出張所へ所定の申請書で申請してください。

根拠規程

 広島市重度心身障害者福祉給付金支給要綱

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp