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新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方の介護保険料の減免制度について
1 新型コロナウイルス感染症により生計中心者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
減免内容
減免期間の保険料全額を免除
申請に必要なもの
- 被保険者証又は介護保険料納入通知書
- 生計中心者が亡くなった場合 死亡診断書
- 生計中心者が重篤な傷病を負った場合 医師の診断書(1か月以上の治療が必要なことが記載されているもの)
- 印鑑
2 失業や休業などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し、生活に困窮している方
以下の2つの要件があります。いずれも該当する場合は減免額が大きくなるものを適用します。
要件1
減免を受けられる方
次の全ての要件に該当する方
- 生計中心者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき額を除く)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 生計中心者の前年中における合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること
減免内容
生計中心者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額、前年の合計所得金額をもとに所定の算定式により算定します。
要件2
減免を受けられる方
次の全ての要件に該当する方
- 生計中心者が失業、入院、死亡、事業の休廃止等により、今年の収入見込が前年収入の2分の1以下に減少していること(又は翌年の収入見込が今年の収入見込の2分の1以下に減少)
- 世帯全員の今年の収入見込月額が減免基準額の130%以下であること(収入の中には、非課税の遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、仕送りなどを含みます。)
減免内容
- 第4段階から第13段階までの保険料の方は、第3段階相当に減額
- 第2段階又は第3段階の保険料の方は、第1段階相当に減額
申請に必要なもの(要件1・要件2共通)
- 被保険者証又は介護保険料納入通知書
- 収入減少の原因がわかるもの
(離職証明書、入院証明書、休業・廃業に関する届出書、営業収支の帳簿・会計簿など) - 平成31年の収入額と、令和2年の収入見込額が分かるもの
※収入の中には、非課税の遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、仕送りなどを含みます。 - 印鑑
詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係へお問い合わせください。
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〒730-8565 |
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東区福祉課高齢介護係 |
〒732-8510 |
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Tel 831-4943(直通) |
安佐北区福祉課高齢介護係 |
〒731-0221 |
Tel 819-0621(直通) |
安芸区福祉課高齢介護係 |
〒736-8555 |
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佐伯区福祉課高齢介護係 |
〒731-5195 |
Tel 943-9730(直通) |