第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは

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ページ番号1011501  更新日 2025年2月20日

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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは届出が必要です

介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって要介護状態等になった場合や状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、第三者行為が原因で利用することとなった介護保険サービスにかかる費用は加害者が負担するのが原則ですので、広島市が一時的に立て替えたあとで、過失割合等に応じて加害者に請求することになります。

広島市が支払った介護給付が第三者行為によるものかどうかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は届出が必要となります。

交通事故等により要介護等状態になった場合や状態が悪化した場合は、お住まいの区福祉課高齢介護係の窓口に届け出てください。

届出に必要な書類

届出に必要な書類は以下のとおりです。

書類名

交通事故

交通事故以外

第三者行為による被害届

事故発生状況報告書(交通事故)

 

事故発生状況報告書(その他)

 

交通事故証明書※

 

念書

誓約書

  • ※交通事故証明書が物件事故となっている場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出してください。
  • ※交通事故証明書が入手できない場合は、「交通事故証明書入手不能理由書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2363 ファクス:082-504-2136
[email protected]