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住居確保給付金の支給について
住居確保給付金とは
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃額相当の給付金を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
※生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正され、令和5年4月から次の点が変更となりました。
◎支給対象者について
離職又は廃業から2年以内であるとしている対象者の要件について、当該期間に疾病、負傷、育児その他都道府県がやむをえないと認める事情により、連続して求職活動が30日以上できなかった方は、当該事情を考慮することとなりました。
◎求職活動要件について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例として、受給期間中に行うこととされている求職活動の要件が緩和されていましたが、下記「支給期間中に行っていただく求職活動」のとおり、要件が改正されました。
◎再支給について
住居確保給付金の受給終了後、会社の都合で解雇された方のみ対象であった再支給について、廃業した又はやむを得ない理由により休業等の状態となった方についても、受給終了から1年以上経過している場合は再支給を受けることが可能となりました。詳細は後述の「再支給について」を確認してください。
◎職業訓練受講給付金との併給について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で講じられた特例措置が恒久化され、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能とされました。
◎収入算定について
児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等は収入算定から除外されました。
◎算定の対象となる収入及び金融資産の種類は、収入資産要件早見表 [PDFファイル/480KB]を参照ください。
支給額
生活保護の住宅扶助基準額を上限として、月ごとに家賃相当額を支給します。
ただし、月収が基準額(下記「対象者の要件」(4)を参照)を超える場合は、収入額に応じて調整します。
【支給限度額】 ※ 広島市の場合の金額です。
単身世帯:38,000円、2人世帯:46,000円、3人~5人世帯:49,000円、6人世帯:53,000円、7人以上世帯:59,000円
支給期間
原則として3か月間を限度とします。
ただし、受給中に所定の就職活動等の報告を行った方で、申請時に対象者の要件に該当している場合は、3か月間を2回まで延長することができます(当初、延長、再延長、の最長9か月間)。
支給方法
広島市から、住宅の貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
対象者の要件
申請時に以下の(1)~(7)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) イ)離職等 または ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがあること
(2) (1)のイ)の場合 申請日において、離職、廃業の日から原則2年以内であること
(1)のロ)の場合 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
(例えば)フリーの通訳者をしているが、海外からのゲストを 招いたイベントが自粛のため中止となった 等
(3) (1)のイ)の場合 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
(1)のロ)の場合 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の収入基準額(基準額に家賃額※を合算した額)以下であること
※家賃額が住宅扶助基準額を上回る場合は住宅扶助基準額を合算する。
世帯(例) |
単身 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
基準額 |
8.4万円 |
13万円 |
17.2万円 |
21.4万円 |
25.5万円 |
29.7万円 |
33.4万円 |
住宅扶助基準額 |
3.8万円 |
4.6万円 |
4.9万円 |
4.9万円 |
4.9万円 |
5.3万円 |
5.9万円 |
収入基準額 |
12.2万円 |
17.6万円 |
22.1万円 |
26.3万円 |
30.4万円 |
35万円 |
39.3万円 |
注)申請日に属する月の収入の合計額が基準額から収入基準額の間の場合は、収入に応じて調整した金額が支給されます。
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融資産(現金、預貯金、株式等)の合計額が下記の金額以下であること
単身世帯 |
2人世帯 |
3人以上世帯 |
50.4万円 |
78万円 |
100万円 |
(6) ハローワーク等へ求職の申込をし、常用就職※を目指した求職活動などを行うこと
※常用就職:期間の定めのない労働契約または機関の定めが6月以上の労働契約
※休業等により収入減少した自営業者のうち、事業再生に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると見込まれる場合は、申請日の属する月から起算して3か月間は、当該取り組みをもって求職活動とすることが可能です。
(7) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給金額の具体例
- 単身世帯(家賃38,000円 申請月の収入84,000円以下)の場合
月額38,000円を貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
- 単身世帯(家賃45,000円 申請月の収入84,000以下)の場合
月額38,000円(上限額)を貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
※差額は申請者が負担されることになります。
- 単身世帯(家賃40,000円 申請月の収入100,000円)場合
月額24,000円を貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
計算:84,000円+40,000円-100,000円=24,000円
※差額は申請者が負担されることになります。
収入及び金融資産の取り扱いについて
- 公的な収入の取り扱いについて、雇用保険の失業等給付、公的年金等の定期的に支給されるものについては収入として取扱います。ただし、臨時的な給付金等については収入として取扱いません。
- 給与収入の取り扱いについて、社会保険料等天引き前の総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。
- 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)を収入として取り扱います。
- 金融資産は、預貯金だけでなく、手持ちの現金、株式等も算定の対象となります。
◎算定の対象となる収入及び金融資産の種類は、収入資産要件早見表 [PDFファイル/480KB]を参照ください。
支給期間中に行っていただく求職活動
支給決定の日から1か月以内に以下の求職活動について、所定様式を郵送するなどによりくらしサポートセンターへ報告いただき、以後毎月行っていただきます。
・月4回以上、くらしサポートセンターへ求職活動状況等の報告 ・月2回以上、ハローワーク等での職業相談等の実施(※) ・週1回以上、企業等への応募・面談等の実施(※) |
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※ 事業再生に向けた活動を行うこととする方は経営相談先の助言等を受けて活動計画を作成し、その計画による取り組みを行うことで代えることができます(原則3か月間。要件を満たせば最大6か月、以降は上記の活動が必要。)。
支給の中止
- 支給期間中に求職活動などの報告を怠る方については、支給を中止します
- 受給中に常用就職または、受給者の給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、原則としてその収入を得られた月から支給を中止します
- 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合またはくらしサポートセンターの指導により広島市内での転居が適当である場合を除く)は、支給を中止します
- 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった受給者については、直ちに支給を中止します(既に支給された給付の全額又は一部について徴収する場合があります)。
- 生活保護費を受給した場合は、支給を中止します。
再支給について
前回の受給期間中又は受給終了後に、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが 6 月以上の労働契約による就職)または給与や自営業の収入の増加等により、収入基準額(対象者の要件に記載)以上の収入を得ていたが、
1 本人の責に帰すべき理由なく、新たに解雇、事業主の都合による離職、廃業の場合
または
2 本人の責に帰すべき理由、都合によらないで、給与や自営業の収入が減少し、離職又は廃業の場合
と同等程度の状況にある場合であり、かつ、前回の住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年が経過
している場合は、再支給が可能な場合もありますので、くらしサポートセンターにご相談ください。
相談、申請の受付
広島市くらしサポートセンター
【相談日時】平日8:30~17:15(土日、祝日、8/6、12/29~1/3は除く)
区 | 電話 | 区 | 電話 |
---|---|---|---|
中 | 082-545-8388 | 東 | 082-568-6887 |
南 | 082-250-5677 | 西 | 082-235-3566 |
安佐南 | 082-831-1209 | 安佐北 | 082-815-1124 |
安芸 | 082-821-5662 | 佐伯 | 082-943-8797 |
申請様式等
申請書を提出する前に、まずはお電話等でご相談いただき、記載方法、必要書類をご確認した上で、ご郵送ください。
※確実に郵便物を届けたいとお考えの方は、「簡易書留」で郵送されることをお勧めします。
【申請時に必要な書類】
提出書類チェックリスト(事業再生を目指す方用) [PDFファイル/282KB]
※まず、チェック表で、申請に必要な書類を確認し、以下の様式を使用ください。
求職申し込み・雇用施策利用状況確認票 [PDFファイル/152KB]
自立に向けた活動計画(事業再生を目指す方) [PDFファイル/141KB]
【記載例】自立に向けた活動計画(事業再生を目指す方) [PDFファイル/160KB]
【記載例】入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/475KB]
賃貸住宅の貸主・不動産業者などの皆さんへ [PDFファイル/232KB]
※貸主・不動産業者様などにお渡しください。
収入及び金融資産に関する申告書 [PDFファイル/67KB]
※自営業者の方で、収支を把握できる書類をお持ちでない方はご活用ください。
(対象者の要件(1)のイ)(離職等)の場合で、関係書類が用意できない場合)
(対象者の要件(1)のロ)(やむを得ない休業等)の場合で、関係書類が用意できない場合)
就業機会の減少に関する申立書 [PDFファイル/146KB]
〇 既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方は、お住いの区のくらしサポートセンターへお問い合わせくださ
い。
【受給中に必要な書類】
(1)離職、休業等((2)以外の方)
(2)休業等(事業再生を目指す方)
受給中の活動報告について(事業再生を目指す方) [PDFファイル/243KB]
【記載例】自立に向けた活動状況報告書 [PDFファイル/175KB]
【その他の書類】
住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長) [PDFファイル/134KB]
住居確保給付金変更支給申請書 [PDFファイル/159KB]
貸主・不動産媒介事業者等の皆さんへご記入のお願い
住居確保給付金申請を希望される入居者から、上記申請様式「入居住宅に関する状況通知書」への記入がありましたら表面についてすべてご記入いただき、申請希望者にご返却ください。
制度の趣旨等ご理解いただき、ご協力をお願いします。
賃貸住宅の貸主・不動産業者などの皆さんへ [PDFファイル/232KB]
【記載例】入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/475KB]
関連情報
- 広島市くらしサポートセンター(広島市社会福祉協議会ホームページ)<外部リンク>
- 生活困窮者自立支援制度(広島市ホームページ)
- 生活困窮者自立支援制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 生活困窮者自立支援法<外部リンク>