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住居確保給付金の支給について、制度が一部改正されました。
住居確保給付金とは
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃額相当の給付金を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
※「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」として、次の点が変更となりました。
〇住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について
住居確保給付金の支給がいったん終了した方に対して、令和3年2月から令和4年12月末までの間、解雇以外の離職や、休業等に伴う収入減少の場合でも、3か月間に限り再支給を可能としてきたところですが、本特例の申請期間が以下のとおり延長されました。
・申請期間
令和5年3月31日(金)まで
・再支給期間
3カ月間(延長なし)
・支給対象者・要件等
初回申請の場合と同じ
※本特例による再支給の申請は1度限りです。
○求職活動要件の緩和について
住居確保給付金の求職活動要件として設けている、
・月2回以上としているハローワーク等での職業相談等
・原則、週1回の企業への応募等
について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和することとなりました。
〇職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について
令和3年6月11日から令和4年12月末までの間に住居確保給付金の申請をした方は、この申請を受けて支給する住居確保給付金については、職業訓練校受講給付金との併給が可能としてきたところですが、本特例が令和5年3月31日まで延長されました。
○地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の利用について
支給要件について、令和3年12月1日から当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的無料職業紹介の窓口での求職活動も可能となりました。
※詳細は住居確保給付金コールセンターにお問い合わせください。
支給額
生活保護の住宅扶助基準額を上限として、月ごとに家賃相当額を支給します。
ただし、月収が基準額(下記「対象者の要件」(4)を参照)を超える場合は、収入額に応じて調整します。
【支給限度額】 ※ 広島市の場合の金額です。
単身世帯:38,000円、2人世帯:46,000円、3人~5人世帯:49,000円、6人世帯:53,000円、7人以上世帯:59,000円
支給期間
原則として3か月間を限度とします。
ただし、受給中に所定の就職活動等の報告を行った方で、申請時に対象者の要件に該当している場合は、3か月間を2回まで延長することができます(当初、延長、再延長、の最長9か月間)。
支給方法
広島市から、住宅の貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
対象者の要件
申請時に以下の(1)~(7)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) イ)離職等 または ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがあること
(2) (1)のイ)の場合 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
(1)のロ)の場合 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
(例えば)
(例1)フリーの通訳者をしているが、海外からのゲストを 招いたイベントが自粛のため中止となった
(例2)アルバイトを2つ掛け持ちしているが、1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった 等
(3) (1)のイ)の場合 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
(1)のロ)の場合 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の収入基準額(基準額に家賃額※を合算した額)以下であること
※家賃額が住宅扶助基準額を上回る場合は住宅扶助基準額を合算する。
世帯(例) |
単身 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
基準額 |
8.4万円 |
13万円 |
17.2万円 |
21.4万円 |
25.5万円 |
29.7万円 |
33.4万円 |
住宅扶助基準額 |
3.8万円 |
4.6万円 |
4.9万円 |
4.9万円 |
4.9万円 |
5.3万円 |
5.9万円 |
収入基準額 |
12.2万円 |
17.6万円 |
22.1万円 |
26.3万円 |
30.4万円 |
35万円 |
39.3万円 |
注)申請日に属する月の収入の合計額が基準額から収入基準額の間の場合は、収入に応じて調整した金額が支給されます。
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金等の合計額が下記の金額以下であること
単身世帯 |
2人世帯 |
3人以上世帯 |
50.4万円 |
78万円 |
100万円 |
(6) ハローワークへ求職の申込をし、常用就職※を目指した求職活動などを行うこと
※常用就職:期間の定めのない労働契約または機関の定めが6月以上の労働契約
※令和3年12月1日から当面の間、ハローワークに加え地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能となっています。
※(1)のロ)に該当する方の求職活動などは、個人の本来の職業において、就労の状況が依然と同じ状態に戻る活動も含みます。
(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給金額の具体例
- 単身世帯(家賃38,000円 申請月の収入84,000円以下)の場合
月額38,000円を貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
- 単身世帯(家賃45,000円 申請月の収入84,000以下)の場合
月額38,000円(上限額)を貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
※差額は申請者が負担されることになります。
- 単身世帯(家賃40,000円 申請月の収入100,000円)場合
月額24,000円を貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
計算:84,000円+40,000円-100,000円=24,000円
※差額は申請者が負担されることになります。
収入の取り扱いについて
- 公的な収入の取り扱いについて、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金等の定期的に支給されるものについては収入として取扱います。ただし、臨時的な給付金等については収入として取扱いません。
- 給与収入の取り扱いについて、社会保険料等天引き前の総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。
- 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)を収入として取り扱います。
支給期間中に行っていただく求職活動
支給決定の日から1か月以内に以下の求職活動について、電話や所定様式を郵送するなどによりくらしサポートセンターへ報告いただき、以後毎月行っていただきます。
区 分 |
求職活動 |
イ)離職等の場合 |
・月1回以上、くらしサポートセンターへ求職活動状況の報告 ・月1回以上、ハローワーク等での職業相談等の実施 ・月1回以上、企業等への応募・面談等の実施 |
ロ)休業等の場合 |
・月1回以上、くらしサポートセンターへ状況の報告 |
※ 現在、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえて、活動回数について緩和されていますが、今後、要件緩和が見直される可能性があります。
※ 令和3年12月1日から当面の間、ハローワークに加え地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能となっています。
支給の中止
- 支給期間中に求職活動などの報告を怠る方については、支給を中止します
- 受給中に常用就職または、受給者の給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、原則としてその収入を得られた月から支給を中止します
- 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合またはくらしサポートセンターの指導により広島市内での転居が適当である場合を除く)は、支給を中止します
相談、申請の受付
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電話による相談、郵送による申請受付けを行っています。感染防止にご協力ください。まずは、電話でご相談ください。
【業務内容】 | 電話により申請相談に応じ、申請書を郵送で受け付けます。 |
【専用ダイヤル】 |
080-4552-2955 上記がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しいただくか、082-264-6405(くらしサポートセンター本部) |
【受付時間】 | 月~金(祝日、8月6日及び年末年始(12月29日~1月3日を除く。)) 午前9時~午後4時 |
開設場所 〒732-0822広島市南区松原町5-1 Big Frontひろしま
広島市社会福祉協議会(広島市くらしサポートセンター)内
申請様式等
申請書を提出する前に、住居確保給付金申請受付コールセンターでご相談いただき、記載方法、必要書類をご確認した上で、ご郵送ください。
※確実に郵便物を届けたいとお考えの方は、「簡易書留」で郵送されることをお勧めします。
【申請時に必要な書類】
※まず、チェック表で、申請に必要な書類を確認し、以下の様式を使用ください。
住居確保給付金申請書(記載例) [PDFファイル/193KB]
求職申し込み・雇用施策利用状況確認票 [PDFファイル/138KB]
【記載例】入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/296KB]
賃貸住宅の貸主・不動産業者などの皆さんへ [PDFファイル/224KB]
※貸主・不動産業者様などにお渡しください。
収入及び金融資産に関する申告書 [PDFファイル/77KB]
【記載例】収入及び金融資産に関する申告書 [PDFファイル/125KB]
※個人事業主の方で、収支を把握できる書類をお持ちでない方はご活用ください。
(対象者の要件(1)のイ)(離職等)の場合で、関係書類が用意できない場合)
【記載例】離職状況等に関する申立書 [PDFファイル/129KB]
(対象者の要件(1)のロ)(やむを得ない休業等)の場合で、関係書類が用意できない場合)
【記載例】就業機会の減少に関する申立書 [PDFファイル/122KB]
【支給決定後に必要な書類】
住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長) [PDFファイル/124KB]
【簡略化版】住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長) [PDFファイル/113KB]
※期間延長を申請する際に、当初申請時と比べて、世帯人員が変わらない場合は「【簡略化版】住居確保給付金申請書(期間(再)延長)」をご利用ください。
貸主・不動産媒介事業者等の皆さんへご記入のお願い
住居確保給付金申請を希望される入居者から、上記申請様式「入居住宅に関する状況通知書」への記入がありましたら表面についてすべてご記入いただき、申請希望者にご返却ください。
制度の趣旨等ご理解いただき、ご協力をお願いします。
賃貸住宅の貸主・不動産業者などの皆さんへ [PDFファイル/224KB]
【記載例】入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/296KB]
関連情報
- 広島市くらしサポートセンター(広島市社会福祉協議会ホームページ)<外部リンク>
- 住居確保給付金申請受付コールセンター(広島市社会福祉協議会ホームページ)<外部リンク>
- 生活困窮者自立支援制度(広島市ホームページ)
- 生活困窮者自立支援制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 生活困窮者自立支援法<外部リンク>