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生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進の取組について

ページ番号:0000018682 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進の取組について

1 背景

 後発医薬品の普及は、患者の負担軽減及び医療保険財政の改善につながること等から、国全体で普及に取り組んでいます。

 生活保護においても同様に取り組みを行っており、平成30年10月1日より、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合には、後発医薬品を原則として使用していただくことになっています。

2 取組内容

(1) 生活保護を受給している方に対して

 後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性、安全性が同等と認められており、国全体でその使用促進に取り組んでいることを説明し、ご理解ご協力を求めています。

(2) 生活保護法指定医療機関(病院、診療所、薬局)に対して

 生活保護法第34条第3項及び指定医療機関医療担当規程第6条により、「医師等が後発医薬品を使用できると認めたものについては、可能な限り使用を促しその給付に努めることとされている。」ことを説明し、ご理解ご協力を求めています。

(3) 後発医薬品使用促進計画の策定

 広島市では、厚生労働省通知により、後発医薬品の使用促進の取組に関する計画を策定し、使用促進に取組んでいます。

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