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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関・助産師・施術者の指定
医療機関(助産師、施術者を含む)が生活保護及び中国残留邦人支援給付を受給されている方に医療(医療扶助)を提供される場合には、あらかじめ生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受けていただく必要があります。
また、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受けた医療機関は、名称等に変更が生じた場合や事業を廃止・休止・再開等した場合には、各種届出をしていただく必要があります。
令和5年7月から、申請・届出が簡素化され、保険医療機関と指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、辞退の申出)を同時に行う場合については、1枚の様式で、地方厚生(支)局都道府県事務所等(広島市の管轄は中国四国厚生局)に提出できるようになりました。
【中国四国厚生局のホームページ】
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/index.html<外部リンク>
なお、訪問看護ステーション、指定施術機関は簡素化の対象外ですので、これまでどおり広島市へ各種申請書(届書)をご提出ください。
各種申請書(届書)
申請または届出を要する事由 | 提出書類 |
添付書類 |
---|---|---|
1 開設者を変更した場合(法人化を含む) (注)開設者が法人の場合で、代表者または管理者が変更になった場合は不要 |
|
免許証の(写) *助産師及び施術者が申請する場合には添付してください。 |
2 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合 | 同上 | 同上 |
3 指定医療機関を移転した場合 |
|
不要 |
4 指定医療機関の名称を変更した場合 |
変更届書 |
不要 |
5 指定医療機関を休止する場合 | 休止届書 |
不要 |
6 休止した指定医療機関を再開する場合 | 再開届書 | 不要 |
7 開設者が死亡または失そう宣言を受けた場合 | 廃止届書 | 不要 |
8 指定医療機関を廃止した場合 | 同上 | 同上 |
9 指定医療機関の指定を辞退する場合 (30日以上の予告期間が必要) |
指定辞退届書 | 不要 |
10 医療法、健康保険法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法による処分を受けた場合 | 処分届書 | 不要 |
※ 様式は以下のダウンロード欄よりダウンロードしてください。
申請書(届書)の提出先
申請書(届書)は、広島市長あてに所在地の福祉事務所を経由して提出してください(関連情報参照)。
関連情報
ダウンロード
- 生活保護法中国残留邦人等支援法指定医療機関指定・更新申請書 [Excelファイル/67KB]
- 生活保護法中国残留邦人等支援法指定医療機関指定・更新申請書(記載例) [Excelファイル/100KB]
- 生活保護法中国残留邦人等支援法指定助産機関・施術機関申請書 [Wordファイル/48KB]
- 誓約書(指定医療機関用) [Wordファイル/42KB]
- 誓約書(指定施術機関用) [Wordファイル/40KB]
- 生活保護法中国残留邦人等支援法指定医療機関等休止・廃止届書 [Wordファイル/37KB]
- 生活保護法中国残留邦人等支援法指定医療機関等指定辞退届書 [Wordファイル/36KB]
- 生活保護法中国残留邦人等支援法指定医療機関等変更届書 [Wordファイル/38KB]
- 生活保護法中国残留邦人等支援法指定医療機関等再開届書 [Wordファイル/36KB]
- 生活保護法中国残留邦人等支援法指定医療機関等処分届書 [Wordファイル/37KB]