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生活保護制度
生活保護は、生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住まいの区の厚生部生活課の窓口へご相談ください。
保護の種類
次のとおり8種類の扶助があります。
種類 |
説明 |
---|---|
生活扶助 |
衣食その他日常生活の需要を満たすための扶助で、飲食物費・被服費・家具什器費・光熱水費等が原則として金銭をもって支給されます。 |
住宅扶助 |
家賃・地代または家屋補修その他住宅維持費を支払う必要があるときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。 |
教育扶助 |
義務教育を受けるときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。 |
医療扶助 |
けがや病気で医療を必要とするときの扶助で、原則として現物給付されます。 |
介護扶助 |
加齢や特定の疾病により介護を必要とするときの扶助で、原則として現物給付されます。 |
出産扶助 |
出産費用を必要とするときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。 |
生業扶助 |
生業に必要な資金、器具や資料を購入する費用、技能を習得するための費用、就職のための費用、または高等学校等に就学するための費用などを必要とするときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。 |
葬祭扶助 |
葬祭を行うときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。 |
根拠規程
生活保護法第11条~第18条
保護の決定
各区厚生部生活課(福祉事務所)は、さまざまな事情により生活に困っている方からの申請を受けると、担当ケースワーカーがその家庭を訪問して生活状況等を調査したうえで、世帯の収入を算定し、保護の基準に不足する分について扶助を行います。
最低生活費
標準世帯(夫婦に子供1人の一般居住世帯)の場合で、保護基準による最低生活費の月額は、生活扶助費160,397円と住宅扶助費(住宅費実費。最高49,000円)を合計した額です。その詳細及びその他の世帯については、下表を参考にしてください。
その他、小中学校の児童がいる場合、医療機関にかかる場合、介護が必要な場合、出産の場合などには、それに伴って一定の扶助費が給付されることがあります。
世帯別最低生活費算出事例表(1級地の2)
(令和5年10月1日現在)
世帯区分 | 生活扶助 | 教育扶助 | 住宅扶助 | 合計 |
標準世帯 夫33歳 妻29歳 子4歳 |
第1類 100,710円 |
- | 49,000円 (限度額) |
209,397円 |
高齢単身世帯 71歳 |
第1類 45,060円 第2類 27,790円 特例加算 1,000円 冬季加算 1,096円 |
- | 38,000円 (限度額) |
112,946円 |
高齢夫婦世帯 夫72歳 妻67歳 |
第1類 78,410円 第2類 38,060円 特例加算 2,000円 冬季加算 1,554円 |
- | 46,000円 (限度額) |
166,024円 |
母子世帯 母30歳 子9歳 子4歳 |
第1類 100,370円 第2類 44,730円 特例加算 3,000円 冬季加算 1,767円 母子加算 23,600円 児童養育加算 20,380円 |
小学校 3,680円 学習支援費 1,333円以内実費 給食費 実費 通学費 実費 教材費 実費 |
49,000円 (限度額) |
247,860円 |
(備考)
1.生活扶助費の第1類+第2類の金額は、10円未満の額を切り上げる。また、冬季加算の金額は、「冬季加算月額×5か月÷12 (1円未満の端数は四捨五入)」で算出した月平均額であり、特別基準に該当する場合は、基準額に1.3を乗じた金額で算出(10円未満切り上げ)する。なお、第1類は飲食物費や被服費など個人単位経費であり、第2類は家具什器費や水道光熱費等世帯共通的な経費である。
2.教育扶助基準額は、学級費等の限度額を含んだ額であり、学習支援費は年間上限額(一般基準)÷12 (1円未満の端数は四捨五入)で算出した月平均額である。
3.住宅扶助は、世帯人数に応じた上限額であり、住宅費が限度額未満の場合は実費となる。
4.高校生に対しては、別に生業扶助の技能修得費(高等学校等就学費)を認定する。
5.介護保険第1号被保険者のうち普通徴収の者に対しては別に介護保険料加算を計上する。
扶養義務者
扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの扶養援助は、保護に優先して行われるものとされているので、援助を受けられるときは、その援助を受けてください(金銭等の援助は収入として届出が必要です。)。
ただし、親族に援助について相談してからでないと申請できない、というようなことはありません。
また、扶養義務の履行が期待できない扶養義務者がいる場合には、ご事情を福祉事務所へご相談ください。
[一般的に扶養の期待性が低いと考えられる場合]
1 扶養義務者が生活保護受給者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)、未成年者、概ね70歳以上の高齢者などの場合
2 あなたの生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養義務者からの扶養が期待できない場合
(例えば、扶養義務者に借金を重ねている、扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、扶養義務者に縁を切られているなどの著しい関係不良の場合等が想定されます。なお、扶養義務者と一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合にも著しい関係不良とみなすことがあります。)
3 扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかにあなたの自立を阻害することになると認められる場合
(家庭内暴力から逃れてきた場合、虐待等の経緯がある場合など)
なお、1~3はあくまで例示ですので、直接当てはまらない場合もご相談ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
各区厚生部生活課(関連情報参照)