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パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能となる行政サービス等一覧
救急
制度・サービス名 | 概要・利用方法 | 受領証の提示 | 問い合わせ先 |
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傷病者搬送証明書の交付 | 救急自動車又はヘリコプター等で医療機関等に救急搬送された事実についての証明書の交付を、本人の代わりにパートナーが申請できる。 | 要 | 広島市消防局 警防部救急課 Tel:082-546-3461 Fax:082-249-1160 E-mail:fs-kyukyu@city.hiroshima.lg.jp |
高齢者福祉
制度・サービス名 | 概要・利用方法 | 受領証の提示 | 問い合わせ先 |
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家族介護者交流会 | 高齢者を介護しているパートナーの心身のリフレッシュと介護者相互の交流を図る家族介護者交流会に参加できる。 | 要 |
健康福祉局高齢福祉部
高齢福祉課 Tel:082-504-2145 Fax:082-504-2136 E-mail:korei@city.hiroshima.lg.jp |
障害者福祉
制度・サービス名 | 概要・利用方法 | 受領証の提示 | 問い合わせ先 |
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下記のいずれかに該当する場合、申請により減免する。 ・重度の身体障害者又は精神障害者の方のパートナーが所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者若しくは精神障害者の方が運転するもの ・重度の身体障害者又は精神障害者の方が所有する軽自動車等(その方のパートナーが所有するものを含む。)で、専ら当該身体障害者若しくは精神障害者の方の生業、通学又は通院等のために、その方のパートナーが運転するもの ※パートナーは重度の身体障害者又は精神障害者の方の生計同一者に限る。 |
要 | 市税事務所管理係・税務室 (各区役所内) 中央市税事務所 軽自動車税係 Tel:082-504-2777 Fax:082-504-2378 E-mail:chuozei@city.hiroshima.lg.jp |
暮らし・その他
制度・サービス名 | 概要・利用方法 | 受領証の提示 | 問い合わせ先 |
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罹災証明書の交付(火災に起因するものを除く。) | 罹災証明書(災害により被害をうけた事実を証明するもの)の交付について、罹災者本人の代わりにパートナーが申請できる。 | 要 | 危機管理室災害予防課 Tel:082-504-2664 Fax:082-504-2802 E-mail:aigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp |
市営合葬墓の使用申込 | パートナーの焼骨を埋蔵するために市営合葬墓の使用を申請できる。 | 要 | 健康福祉局保健部 環境衛生課 Tel:082-241-7451 Fax:082-241-2567 E-mail:kankyoeisei@city.hiroshima.lg.jp |
市営住宅の入居申込 |
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要 | 都市整備局住宅部 住宅政策課 Tel:082-504-2293 Fax:082-504-2308 E-mail:jutaku@city.hiroshima.lg.jp |
り災証明書(火災により被害を受けた事実を証明するもの)交付について、り災者本人の代わりにパートナーが申請できる。 | 要 | 消防局予防部 予防課調査係 Tel:082-546-3453 Fax:082-249-1160 E-mail:fs-yobo@city.hiroshima.lg.jp |
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犯罪被害者等見舞金 | ・犯罪行為によりパートナーが死亡した場合、遺族見舞金の支給を受けることができる。 ・犯罪行為によりパートナーが重傷病を負った場合、重傷病見舞金を本人の代理として申請し、支給を受けることができる。(ただし、当該犯罪被害による負傷又は疾病により本人が申請困難と認められる場合に限る。) |
要 |
市民局市民安全推進課 |
犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金 | ・犯罪行為によりパートナーが死亡した場合、家事・介護サービス費用、一時保育費用の助成を受けることができる。 ・犯罪行為によりパートナーが重傷病を負った場合、家事・介護サービス費用、一時保育費用の助成を受けることができる。 ・犯罪行為によりパートナーが死亡した場合、転居費用の助成を受けることができる。 |
要 | 市民局市民安全推進課 Tel:082-504-2714 Fax:082-504-2712 E-mail:minbo@city.hiroshima.lg.jp |
※制度ごとに所定の要件があります。
このほか、パートナーシップ宣誓を行った広島市の職員については、パートナーとの関係において、慶弔や介護に関する休暇が取得できるほか、職員互助会による祝金の給付(市職員による積み立てから支給)を受けることができます。