犯罪被害にあわれた方へ【広島市犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金制度のご案内】

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ページ番号1020473  更新日 2025年2月16日

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犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族・ご家族が、以下の内容に該当する場合に、広島市から助成金を支給します。(※令和4年4月1日以降に起こった犯罪被害を対象とします。)

助成金の支給

家事・介護費用助成

家事又は介護に関するサービスの利用料を一定額まで助成

  • 家事:限度額1時間当たり2,300円
  • 介護:限度額1時間当たり3,200円

(1事件につき80時間を限度)

一時保育費用助成

一時預かり事業の利用料を一定額まで助成

限度額1日当たり3,000円
(1事件につき未就学児1人当たり14日を限度)

転居費用助成

犯罪行為が行われた時に居住していた住居から転居するために要した費用を一定額まで助成

1事件につき20万円を限度

助成金制度の内容

支給対象者

  • 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族
  • 犯罪行為により重傷病を負った方とそのご家族(転居費用助成については、犯罪行為により重傷病を負った方)

支給対象外

  • 介護保険法その他の法令による給付等を受ける場合(家事・介護費用助成に限る。)
  • 犯罪行為時において、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合
  • 犯罪行為を教唆・ほう助するなど、犯罪被害について被害者等にも責めに帰すべき行為があった場合
  • 暴力団員等である場合
  • 助成金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

申請期限

犯罪行為が行われた日から2年以内

問合せ先・申請窓口

広島市役所市民局市民安全推進課
(住所、電話番号等は下記の問合せ先を参照)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、8月6日、年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

市民局 市民安全推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
電話:082-504-2714 ファクス:082-504-2712
[email protected]