令和7年度合葬墓使用者募集のご案内

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ページ番号1023042  更新日 2025年4月18日

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合葬墓とは、多くの焼骨を共同で埋蔵するお墓のことで、本市が永代にわたって管理を行います。
【設置場所】広島市高天原墓園内(東区中山南一丁目・尾長町・矢賀町)
【使用料】焼骨1体につき5万円(管理料は使用料に含まれています。)

写真:合葬墓

使用者募集について

募集内容は「令和7年度合葬墓使用者募集案内」及び「合葬墓使用許可申請書」をご確認ください。
※期間中、広島市保健所環境衛生課管理係で配布しています。
→募集案内配布場所(広島市保健所環境衛生課管理係)

【ダウンロード】

1 申込受付期間

【第1期】令和7年5月1日(木曜)~令和7年6月30日(月曜)(必着)
【第2期】令和7年11月4日(火曜)~令和7年12月26日(金曜)(必着)
(午前8時30分~午後5時15分 土曜日、日曜日、祝日は除く)

2 申込資格

以下の1.~4.のすべてに該当する方が申込資格を有します。

  1. 本市に住所を有する方で、現に埋蔵しようとする焼骨を所持している方
    または、死亡の際本市に住所を有した方の焼骨を埋蔵しようとする方
    (焼骨は、原則として、親族の焼骨に限ります。)
    ※「広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づく「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方の焼骨を埋蔵しようとする場合は、事前にお問い合わせください。
  2. 現に市営墓地又は広島市(高天原)納骨堂の使用権を有していない方(同一世帯に市営墓地又は広島市(高天原)の使用権を有している方がいないこと。ただし、特別の理由があると認めた場合を除く。)
  3. 使用料を納期限までに一括納入できる方
  4. 使用許可を受けた日から1年以内に合葬墓へ納骨できる方

3 申込方法

「合葬墓使用許可申請書」に必要事項を記入し、必要書類をそろえて、広島市保健所環境衛生課管理係に持参、または宛名面に「合葬墓使用許可申請書在中」と朱書し、郵送してください。

各申込資格における提出書類は以下のとおりです。

各申込資格における提出書類
申込資格 提出書類
本市に住所を有する方で、現に埋蔵しようとする焼骨を所持している方
  • 合葬墓使用許可申請書
  • 申込者の住民票(注1)
  • 埋蔵予定者の死亡が確認できる書類(注2)
  • 申込者と埋蔵予定者の続柄が確認できる戸籍謄本(注3)
死亡の際本市に住所を有した方の焼骨を埋蔵しようとする方
  • 合葬墓使用許可申請書
  • 申込者の住民票(注1)
  • 埋蔵予定者の住民票の除票
  • 申込者と埋蔵予定者の続柄が確認できる戸籍謄本(注3)
  • (注1)申込者世帯全員の記載のあるもの。発行3か月以内のもの。マイナンバーの記載は不要。
  • (注2)火葬許可証の写しまたは除籍謄本等
  • (注3)申請者の戸籍謄本等
  • ※書類に不備や書き損じ等があると、申請書を受付できない場合があります。記載内容や提出書類などをよく確認した上で、申込受付期間までに提出してください。
  • ※提出された個人情報は、合葬墓の募集事務及び使用者の管理に使用します。

4 使用許可等

申込受付後の手続は以下のとおりです。

(1) 使用許可の書類審査

合葬墓使用許可申請書等の申請書類を当課にて審査します。

(2) 合葬墓の使用料の納入

資格審査の合格者には、合葬墓使用料の納入通知書を郵送しますので、当課が指定する期限までに金融機関またはゆうちょ銀行で一括納入してください。
※納入された使用料は、納骨されなくなったとしても、お返しできません。また、期限内に納入のない場合には、辞退したものとみなしますので、予め御了承ください。

(3) 合葬墓使用許可証の交付

合葬墓使用料の納入が確認できた後に、合葬墓使用許可証を納骨袋及び合葬墓記名板申込書とともに郵送します。
※合葬墓使用許可証の交付は、原則として、申込受付日の属する月の翌々月以降となります。(例:令和7年5月23日に申込受付→令和7年7月以降に合葬墓使用許可証を交付)

5 埋蔵方法

合葬墓使用許可証の交付後の手続は以下のとおりです。 

  1. 焼骨は、使用者が骨壺等から当課で用意する納骨袋に移し、合葬墓使用許可証及び火葬許可証等※の本書とともに提出していただきます。
    ※火葬許可証等:火葬許可証、改葬許可証、火葬許可発行済証明書、火葬証明書または市区町村長が発行する火葬許可証に代わる証明書(本市の場合、死亡及び火葬の事実に関する証明書)のうちいずれか
  2. 2体以上の焼骨の埋蔵を希望される方は、1体ずつ納骨袋に移し、一括で持参してください。
  3. 受け付けた焼骨は、職員が合葬墓に埋蔵します。

6 記名板の使用について

希望者は記名板を使用することができます。

  1. 記名板に埋蔵者の氏名を記名する費用は、使用者の負担となります。
  2. 記名板への彫刻に当たっては、着手日の10日前までに「合葬墓記名板申込書」を提出し、当課の確認を受けてください。
  3. 記名板への記名方法は、下記の「記名板の使用基準」により施工してください。
  4. 祝祭日、お盆、お彼岸、年末年始の期間中は施工できません。
  5. 他の墓参者に迷惑のかからないように配慮してください。
  6. その他規定のない事態が発生した場合は、当課の指示に従ってください。

記名板の使用基準

  1. 1名分につき、縦12.5cm、横3cmの枠内に縦書きで文字を彫刻してください。
  2. 合葬墓記名板申込書の提出された順番に当課の指定する箇所に彫刻してください。
  3. 彫刻する際に氏と名の間は縦1cmの間隔を空けてください。
  4. 彫刻される氏名の字体は、楷書体とし、色は黒色で塗装してください。
  5. 墓地管理上、必要と認めるときは、記名板の作業日時を指定する場合があります。

7 使用許可の取り消し

以下の項目に該当する場合は、合葬墓使用許可証の交付後であっても使用許可を取り消すことがあります。

  1. 使用者が許可を受けた後1年を経過しても使用しないとき
  2. 法令又は広島市墓地及び納骨堂条例若しくは同条例に基づく市長の指示に違反したとき

8 申込みの際の注意事項

以下の注意事項をご確認の上、お申込みください。

  1. 生前申込みはできません。
  2. 焼骨は、原則として、親族の焼骨に限ります。
  3. 1申込みで2体以上の焼骨を埋蔵することができます。
  4. 使用権は移転できません。
  5. 希望者は、記名板に記名することができます。
  6. 受け付けた焼骨を返還及び改葬することはできません。
  7. 市では法要等の供養は一切行いません。

ダウンロード

アクセス

バスを利用した広島市高天原墓園へのアクセスは以下のとおりです。

  • 広島バス27号線:「大内越峠」下車
  • 広島バス29号線【大内越峠経由】:「大内越峠」下車

※広島バス29号線【大州矢賀経由・温品バイパス経由】は「大内越峠」を通りませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課管理係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-7451(管理係) ファクス:082-241-2567
[email protected]