福岡市とのパートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用開始
令和3年(2021年)3月25日(木曜)
市民局人権啓発部人権啓発課長 藤岡
電話:504-2164
内線:2670
1 趣旨
広島市では、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できる社会の形成を目指しています。その取組の一環として「広島市パートナーシップ宣誓制度」を令和3年1月1日施行、同年1月4日から運用を開始しました。
この制度の施行に合わせて、福岡市又は広島市で宣誓をした方が、両市の間で住所を異動した場合において、異動後も安心していきいきと生活し、個性と能力を発揮できるよう支援することを目的に、福岡市と協定を締結し、制度の都市間相互利用を開始します。
2 相互利用の概要
福岡市又は広島市で宣誓をした方が両市の間で異動する場合、転出時に継続使用申請書を提出することにより、転出元に受領証及び受領カードを返還し、転出先で新たに宣誓手続を行うことなく、転出先でも転出元の受領証等を継続使用することができます。
3 相互利用開始日
令和3年4月1日
4 その他
広島市は、令和3年1月1日から岡山市と都市間相互利用を開始しています。
福岡市は、令和元年10月30日から熊本市、令和2年4月1日から北九州市、古賀市、同年11月1日から岡山市と都市間相互利用を開始しています。
このページに関するお問い合わせ
市民局人権啓発部 人権啓発課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号本庁舎14階
電話:082-504-2165 ファクス:082-504-2609
[email protected]