罹災証明【火災を除く】
1 概要
本市で発生した災害(※)により建物等の被害があり、被災した方から申請があった場合に、罹災証明書、非住家罹災証明書又は被災証明書を交付します。
※ 災害暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。
なお、火災による被害の証明は消防署で行っておりますので、お住まいの区の消防署にお問い合わせください。
証明書の種類
- 罹災証明書
-
災害により被害を受けた住家の被害の程度について証明するものです。
-
非住家罹災証明書
-
災害により被害を受けた非住家の被害の程度について証明するものです。
-
被災証明書
-
災害により住家又は非住家以外の不動産若しくは動産(例:カーポート、自動車、バイク)に係る被害が生じた旨の届け出があったことについて証明するものです。
2 申請方法
窓口、郵送又は広島市オンライン手続ポータルサイトを通じて、申請することができます。
申請できる人
下表のとおり、それぞれの区分に応じて、申請することができます。なお、任意代理人が申請する場合は、「申請できる人」からの委任状が必要です。
区分 | 罹災証明書 | 非住家罹災証明書 | 被災証明書 | |
---|---|---|---|---|
建物 | 住家 | 世帯主又は同一世帯に属する人(※1) | ー | ー |
非住家 | ー | 所有者等(※2) | ー | |
住家又は非住家以外の不動産若しくは動産 | ー | ー | 所有者等(※2) |
※1 世帯の異なる同居の親族及び広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナーを含みます。
※1 住家の場合、建物の所有・賃貸は問いません。
※2 ここでいう「所有者等」とは、所有者のほか次の者をいいます。
・所有者と同居の親族及び広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナー
・法人等の従業員等
受付窓口、郵送先
被害を受けた建物等が所在する区の地域起こし推進課で受け付けます。
区・課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中区地域起こし推進課 |
中区国泰寺町一丁目4番21号 | 082-504-2546 |
東区地域起こし推進課 |
東区東蟹屋町9番38号 | 082-568-7704 |
南区地域起こし推進課 |
南区皆実町一丁目5番44号 | 082-250-8935 |
西区地域起こし推進課 |
西区福島町二丁目2番1号 | 082-532-0927 |
安佐南区地域起こし推進課 |
安佐南区古市一丁目33番14号 | 082-831-4926 |
安佐北区地域起こし推進課 |
安佐北区可部四丁目13番13号 | 082-819-3905 |
安芸区地域起こし推進課 |
安芸区船越南三丁目4番36号 | 082-821-4905 |
佐伯区地域起こし推進課 | 佐伯区海老園二丁目5番28号 | 082-943-9705 |
※ 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
提出・確認書類
-
罹災証明書
-
・罹災証明書等交付申請書【必須】
・申請者の本人確認資料【必須】
・パートナーシップ宣誓書受領証など【広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナーが申請する場合】
・委任状【代理申請の場合】
・被害の状況が分かる写真【任意】
・被害の対象の位置図【任意】
- 非住家罹災証明書
-
・罹災証明書等交付申請書【必須】
・申請者の本人確認資料【必須】
・パートナーシップ宣誓書受領証など【広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナーが申請する場合】
・委任状【代理委任の場合】
・被害の状況が分かる写真【任意】
・被害の対象の位置図【任意】
・非住家の所有権を確認できる資料(固定資産税等納税通知書や不動産登記簿など)【必要に応じて】
・借りていることが確認できる書類(賃貸借契約書など)【必要に応じて】
- 被災証明書
-
・罹災証明書等交付申請書【必須】
・申請者の本人確認資料【必須】
・パートナーシップ宣誓書受領証など【広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナーが申請する場合】
・委任状【代理申請の場合】
・被害の状況が分かる写真【必須】
・被害の対象の位置図【任意】
※ 罹災証明書又は非住家罹災証明書の交付申請時において、「被害の状況が分かる写真」、「被害の対象の位置図」については必ず提出を求めるものではありませんが、提出があった場合は被害認定調査をスムーズに実施することができます。
※ 被害状況が分かる写真を撮影される際には、可能な限り建物の修理や片付け等の前に実施し、保存しておいてください。建物の写真撮影のポイントは次のリンクをご確認ください。
<罹災証明書等交付申請書>
電子申請
広島市オンライン手続ポータルサイトから電子申請を行うことができます。
3 その他
申請期限
原則として、被害のあった日の翌日から起算して3年以内です。
手数料
各証明書1通につき350円
関連情報
ダウンロード
- 罹災証明書等交付申請書(様式) (PDF 214.6KB)
- 罹災証明書等交付申請書(記載方法(例)) (PDF 255.3KB)
-
チラシ(罹災証明書の交付申請などのご案内) (PDF 691.7KB)
-
写真撮影のポイント (PDF 182.2KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理室 災害予防課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802
[email protected]