パートナーシップ宣誓しなくても利用可能な行政サービス等一覧

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ページ番号1021657  更新日 2025年4月1日

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受領証等を提示することでより円滑にサービスを利用できます。

医療・救急

市立病院での面会・手術同意

概要・利用方法等
市立病院での病状説明同席や面会、手術同意などができる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
広島市民病院
電話:082-221-2291
北部医療センター安佐市民病院
電話:082-815-5211
舟入市民病院
電話:082-232-6195
リハビリテーション病院
電話:082-848-8001
広島市医師会運営・安芸市民病院
電話:082-827-0121

救急車への同乗

概要・利用方法等
パートナーが救急車で搬送される際に同乗できる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
消防局警防部救急課
電話:082-546-3461
ファクス:082-249-1160
Eメール:[email protected]

子育て

母子健康手帳交付

概要・利用方法等
本人の代わりに、妊娠の届出及び母子健康手帳の受領ができる。
※ただし、委任状が必要。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
こども未来局こども青少年支援部
電話:082-504-2623

高齢者福祉

高齢者等住宅改修費補助

概要・利用方法等
高齢のパートナーが居住する住宅をバリアフリー化するための費用への補助の申請について、お二人が同居している場合は同一世帯とみなす。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
お住まいの区の福祉課高齢介護係
健康福祉局高齢福祉部介護保険課
電話:082-504-2363
ファクス:082-504-2136

家族介護教室

概要・利用方法等
高齢のパートナーを介護している人は、介護に関する知識や技術を学ぶ教室へ参加できる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課
電話:082-504-2145
ファクス:082-504-2136
Eメール:[email protected]

家族介護者交流会

概要・利用方法等
高齢者を介護しているパートナーの心身のリフレッシュと介護者相互の交流を図る家族介護者交流会に参加できる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課
電話:082-504-2145
ファクス:082-504-2136
Eメール:[email protected]

日常生活用具給付

概要・利用方法等
自動消火器と卓上電磁調理器の給付について、パートナーが代理申請できる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課
電話:082-504-2145
ファクス:082-504-2136
Eメール:[email protected]

高齢者配食サービス

概要・利用方法等
食事のお届け時に安否確認を行う配食サービスについて、パートナーが代理申請できる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課
電話:082-504-2145
ファクス:082-504-2136
Eメール:[email protected]

あんしん電話設置

概要・利用方法等
自宅での急病や事故などの緊急時のための通報機器(あんしん電話)等について、パートナーが代理申請できる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課
電話:082-504-2145
ファクス:082-504-2136
Eメール:[email protected]

在宅生活継続支援事業

概要・利用方法等
高齢のパートナーを世話している人は、介護の方法や悩みについて、特別養護老人ホームの職員から指導や助言をうけることができる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課
電話:082-504-2145
ファクス:082-504-2136
Eメール:[email protected]

要介護認定申請

概要・利用方法等
要介護認定について、パートナーが代行申請できる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
お住まいの区の福祉課高齢介護係
健康福祉局高齢福祉部介護保険課
電話:082-504-2363
ファクス:082-504-2136
Eメール:[email protected]

障害者福祉

障害者住宅改造費補助

概要・利用方法等
障害のあるパートナーの居住環境向上を図るため、住宅の改造に要する費用への補助の申請について、お二人が同居している場合は同一世帯とみなす。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
お住まいの区の福祉課障害福祉係
健康福祉局障害福祉部障害自立支援課
電話:082-504-2148
ファクス:082-504-2256

暮らし・その他

三世代同居・近居支援事業助成金

概要・利用方法等
小学生以下のこども(出産予定のこどもを含む。)がいるパートナー関係にあるお二人が、その親世帯の近くへ住み替える費用を助成する。※ただし、小学生以下のこどもがいる世帯主が申請者となり、かつ申請者の親世帯の近くに引っ越す場合のみ。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
企画総務局地域活性化調整部
コミュニティ再生課
電話:082-504-2125
ファクス:082-504-2029
Eメール:[email protected]

パートナーからの暴力(DV)についての相談

概要・利用方法等

パートナーからの暴力(DV)について相談できる。

受領証の提示
不要
問い合わせ先
広島市配偶者暴力相談支援センター
電話:082-504-2412
ファクス:082-504-2835

住居確保給付金

概要・利用方法等
生計同一世帯の場合は、同一世帯として住居確保給付金を申請することができる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
  • 中区くらしサポートセンター
    電話:082-545-8388
  • 東区くらしサポートセンター
    電話:082-568-6887
  • 南区くらしサポートセンター
    電話:082-250-5677
  • 西区くらしサポートセンター
    電話:082-235-3566
  • 安佐南区くらしサポートセンター
    電話:082-831-1209
  • 安佐北区くらしサポートセンター
    電話:082-815-1124
  • 安芸区くらしサポートセンター
    電話:082-821-5662
  • 佐伯区くらしサポートセンター
    電話:082-943-8797
  • 健康福祉局保護自立支援課
    電話:082-504-2799
    ファクス:082-504-2169

生活保護制度

概要・利用方法等
生計同一世帯の場合は、同一世帯として生活保護を受けることができる。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
  • 中区生活課
    電話:082-504-2333
    ファクス:082-504-2175
  • 東区生活課
    電話:082-568-7726
    ファクス:082-264-5271
  • 南区生活課
    電話:082-250-4105
    ファクス:082-254-9184
  • 西区生活課
    電話:082-294-6135
    ファクス:082-294-6311
  • 安佐南区生活課
    電話:082-831-4973
    ファクス:082-870-2255
  • 安佐北区生活課
    電話:082-819-0576
    ファクス:082-819-0602
  • 安芸区生活課
    電話:082-821-2806
    ファクス:082-821-2832
  • 佐伯区生活課
    電話:082-943-9726
    ファクス:082-923-1611
  • 健康福祉局保護自立支援課
    電話:082-504-2138
    ファクス:082-504-2169

保有個人情報開示請求

概要・利用方法等
亡くなったパートナーの保有個人情報の開示請求をすることができる場合がある(亡くなったパートナーに関する情報が同時に請求者自身に関する情報でもあると評価できる場合に、請求者自身を本人とする開示請求の対象となる。請求の対象である亡くなったパートナーに関する情報が、請求者自身に関する情報に該当するか否かは、当該情報の内容と請求者との関係などを個別に検討して判断する。)。
※受領証等を提示すれば必ず亡くなったパートナーの保有個人情報開示請求をすることができるわけではない。受領証等の提示は、請求の対象である亡くなったパートナーに関する情報が、請求者自身に関する情報に該当するか否かを判断する一要素となる。事前に公文書館に相談すること。
受領証の提示
不要
問い合わせ先
企画総務局公文書館行政情報係
電話:082-243-2583
ファクス:082-542-8831
Eメール:[email protected]

関連データ

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このページに関するお問い合わせ

市民局人権啓発部 人権啓発課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号本庁舎14階
電話:082-504-2165 ファクス:082-504-2609
[email protected]