市営住宅入居者募集のご案内

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ページ番号1011280  更新日 2025年2月26日

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※ 令和3年4月からパートナーシップ宣誓者2人で申込みできます。

1 募集の日程

定期公募は次の日程で行います。

 

募集月

募集住宅一覧の
配布開始日

受付期間

令和6年5月

5月1日(水曜)

5月8日(水曜)~10日(金曜)

令和6年8月

8月1日(木曜)

8月7日(水曜)~9日(金曜)

令和6年11月

11月1日(金曜)

11月6日(水曜)~8日(金曜)

令和7年2月

2月3日(月曜)

2月12日(水曜)~14日(金曜)※

電子申請の受付期間は、令和7年2月3日(月曜)~15日(土曜)ですが、2月14日(金曜)21時00分 ~ 15日(土曜)5時00分は、システムメンテナンスのため受付ができませんので、申込みの際はご注意ください。

※郵送及び持参の受付期間は、令和7年2月12日(水曜)~14日(金曜)です。

各募集月の募集住宅は、「募集住宅一覧の配布開始日」に、以下、2の≪配布場所≫及び当ホームページで公表します。

常時公募は、定期公募以外に募集する必要のある住宅を対象に、入居者を住宅ごとの申込みの先着順により募集するものです。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

2 募集住宅一覧の配布について

配布場所

  • 市役所本庁舎5階住宅政策課、各区役所建築課、各区の出張所
    平日(月曜日~金曜日):午前8時30分~午後5時15分 (祝・休日、年末年始は除きます。)
  • 市役所サービス・コーナー(中区基町:水道局基町庁舎1階)
    ※ 年末・年始を除く、次の時間帯で配付しています。
    平日(月曜日~金曜日):午前8時30分~午後6時30分 土曜日、日曜日、祝・休日、8月6日:午前9時00分~午後6時30分
  • ※ 県庁舎1階正面受付や5階の住宅課などでも配布しています。
  • ※ 下記の【ダウンロード】から「広島市市営住宅入居者募集案内」(申込書及び当選時の必要書類以外)のPDF版がご覧になれますので、詳細については該当ページをご確認ください。

3 募集する住宅

募集する市営住宅は、募集住宅一覧及び当ホームページでご確認ください。

なお、市営住宅の所在地は、以下のリンクで確認することができます。

4 入居申込資格

申込資格に関する基準日は、定期公募の場合、「受付期間の最終日」現在(成人の基準日は、入居日(条件成就期限))となります。

※令和7年2月定期公募への申込資格に関する基準日は、申込方法に関わらず、令和7年2月15日(土曜)とします(成人の基準日は、入居日(条件成就期限)です。)。

申込資格(共通)

申込みをされる方は、次の1~7の全部にあてはまることが必要です。
また、申込人数に応じてそれぞれ追加の申込資格があります。詳しくは下記をご覧ください。

  1. 申込者本人が成人であること。
  2. 申込者本人が広島市内に住民登録があり、現に居住していること、又は勤務場所を有すること。
    (DV被害者は、別途定めがありますのでご相談ください。)
  3. 入居しようとする家族全員の収入の合計が一定基準内であること。
    (詳しくは、以下のリンク「収入基準」をご覧ください。)
  4. 申込者本人が市町村民税を滞納していないこと。
  5. 入居しようとする家族全員が市営住宅の家賃、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場の使用料等を滞納していないこと。
  6. 入居しようとする家族全員が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
  7. 現在、住宅に困っていること。

原則として、持ち家のある方(同居しようとする親族に持ち家のある方がいる場合も含みます。)は申込みできません。ただし、持ち家を売却予定、競売予定、又は除却予定で、条件成就期限までに持ち家の引渡しなどが確認できる場合は、申込みできます。また、広島広域都市圏外に持ち家がある場合又は土砂災害特別警戒区域指定前から区域内に持ち家がある場合は、申込みが出来る場合がありますので、ご相談ください。

  • 福島復興再生特別措置法により居住を制限されている方、子ども・被災者支援法に基づく支援対象避難者は、資格の一部が異なりますので、お問い合わせください。
  • 災害により住宅を失った方、又は公共事業で移転をしなければならなくなった方は申込資格が緩和される場合があります。詳しくは各区役所建築課へお問い合わせください。

単身(1人)で申込みをされる方の追加資格

次の1~10のいずれかにあてはまり、戸籍上の配偶者がいないこと(10を除きます。)が必要です。

  1. 60歳以上の方
  2. 身体障害者手帳(1~4級)の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  4. 療育手帳の交付を受けている方。
  5. 戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症)の交付を受けている方
  6. 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」による医療特別手当又は特別手当を受給している方
  7. 生活保護法による保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
  8. 海外からの引揚者で、引揚後5年を経過していない方
  9. 平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所していた方
  10. DV被害者で次のいずれかに該当する方
    • 女性相談支援センター(当該施設から委託を受けた施設を含みます。)における一時保護又は女性自立支援施設若しくは母子生活支援施設における保護終了後5年を経過していない方
    • 裁判所へ保護命令(接近禁止命令、退去等命令)を申し立てた者で、その保護命令の効力発生日から5年を経過していない方
    • 配偶者からの暴力の被害を受けていることにつき女性相談支援センター長等から証明を受けた方
  11. 犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな者であり、次のいずれかに該当することが客観的に証明される犯罪被害者等
    • 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった者
      (例)
      • ◎殺人、過失致死、業務上過失致死等により勤労者が亡くなった場合
      • ◎身体を害されたため転職等を余儀なくされた場合
      • ◎虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた場合
    • 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者
      • イ 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
        (例)放火、器物損壊等により住宅が滅失し居住の用をなさなくなった場合
      • ロ 住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった者
        (例)詐欺等により住宅が奪われた場合
      • ハ 犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者
        (例)凄惨な殺害現場の目撃や性犯罪等によりいわゆるPTSDとなった場合
      • ニ ストーカー行為により居住することができなくなった者又はつきまとい等若しくは位置情報無承諾取得等により、身体の安全、居住等の平穏若しくは名誉が害され、もしくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなった者

※夫婦(内縁関係を含む。)、パートナーを分離しての申込みはできません。
ただし、離婚調停中の方や、公的機関によりDV被害者と認定されている方は申込みをすることができます。

家族(2人以上)で申込みをされる方の追加資格

現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。
原則として、夫婦(内縁関係※1及び婚約中※2を含みます。)、パートナー※3又は親子を主体とした家族であること。

  • ※1 内縁関係にある方との申込みもできます。(住民票の写しに「未届の夫」又は「未届の妻」と記載され、それぞれ戸籍上の配偶者がいない場合に限ります。)
  • ※2 婚約中である方も申込みできますが、所定の期限(条件成就期限)までに婚姻の届出を行わなければ入居できません。また、申込後に婚約者が変わったときは失格となります。
  • ※3 「広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づく「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方、本市が協定を締結している自治体からの転入者で、継続使用の手続きをされた方

申込みができる住宅は、入居人数に応じて、次のとおりです。

 

1人

2~3人

4人以上

家族向け

×(※)

小家族及び単身者向け

×

単身者向け

×

×

多家族向け

×

×

※戸坂東浄アパート、牛田早稲田住宅、似島住宅、鈴が峰アパート、鈴が峰東アパート、鈴が峰西アパートの一部の住宅を、「家族向け(単身者入居可)」として募集します。この住宅は、単身者、家族(2人以上)いずれも申込みができます。

「車いす常用者向け住宅」、「身体障害者向け住宅」、「高齢者向け住宅」又は「若年及び子育て世帯向け住宅」に申込みをするには、一般住宅の申込資格に加えて、別途追加の資格が必要です。詳しくは『募集案内』をご覧いただくか、各区役所建築課までお問合せください。

注意事項

  1. 夫婦(内縁関係及び婚約中を含みます。)、パートナーを分離しての申込みはできません。
    ただし、次の場合は、申込みをすることができます。
    1. 離婚調停中の場合。ただし、所定の期限(条件成就期限)までに離婚の届出を行わなければ入居できません。
    2. 公的機関により、ひとり親世帯又はDV被害者として認定されている場合。
  2. 結婚、就職等の合理的な理由なく現に同居している親族を分離した申込みはできません。

条件付き(婚姻予定、離婚調停中、退職予定、持ち家売却予定等)で申込みをされる場合について

下表に掲げる期限(「条件成就期限」)までに当該条件が整う必要があります。

募集月

条件成就期限

令和6年5月

令和6年7月31日(水曜)

令和6年8月

令和6年10月31日(木曜)

令和6年11月

令和7年1月31日(金曜)

令和7年2月

令和7年4月30日(水曜)

5 申込方法

「募集住宅一覧」の中から希望住宅を1つ選び、所定の申込書に必要事項を記入の上、電子申請又は郵送、区役所建築課へ持参のいずれかの方法により申込みをしてください。

  • 電子申請の場合:定期公募期間中に別途公開する専用のページから、受付期間の最終日まで24時間申込むことができます。(募集住宅一覧の配布開始日のみ、午前8時30分から申込みを受け付けます。)
  • 郵送の場合:所定の封筒に申込書及び申込受付票(郵便はがき)を同封してください。
    • ※ 所定の申込書、封筒、受付票は「広島市市営住宅入居者募集案内」に同封してあります。
    • ※ 受付期間の最終日までの消印有効です。(ただし、受付期間の翌週木曜日までに区役所建築課へ届いたものに限ります。)
  • 持参の場合:受付期間の午前9時から午後5時まで、全ての区役所建築課で申込むことができます。

申込みの段階では、住民票の写しや収入証明書等を添付する必要はありません。入居候補者となった方のみ、二次審査時に提出していただきます。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

6 家賃について

市営住宅の家賃は、毎年度、「世帯の収入」と「住宅の立地条件、広さ、建設時からの経過年数など」に応じて、決定されるしくみとなっています。そのため、入居された方には、毎年、家賃算定のための「収入申告」をしていただくこととなります。

募集住宅の当初家賃額は、募集月に配布する「募集住宅一覧」をご覧ください。

7 お問合せ先

市営住宅のお問い合わせは、下記の各区役所建築課へ

  • 中区(指定管理者区役所事務所)
    電話082-504-2578 ファクス082-243-0595
  • 東区(指定管理者区役所事務所)
    電話082-568-7744 ファクス082-262-0639
  • 南区(指定管理者区役所事務所)
    電話082-250-8959 ファクス082-252-7179
  • 西区(指定管理者区役所事務所)
    電話082-532-0949 ファクス082-532-0958
  • 安佐南区
    電話082-831-4954 ファクス082-877-2299
  • 安佐北区
    電話082-819-3937 ファクス082-815-3906
  • 安芸区(指定管理者区役所事務所)
    電話082-821-4928 ファクス082-822-8069
  • 佐伯区(指定管理者区役所事務所)
    電話082-943-9744 ファクス082-923-5098

※安佐南区及び安佐北区以外の区では、指定管理者が受付を行います。

広島県県営住宅・広島市市営住宅の入居募集業務の共同化について

広島県と広島市は、県民・市民の皆様の利便性向上に資することを目的として、入居募集業務の共同化を、平成25年度から順次実施しています。
具体的には、平成25年度から、募集案内の相互配布や軽易な相談対応などを開始しており、平成27年度からは県営住宅及び市営住宅の定期公募において、県市双方の窓口で入居申込が可能となりました。
今後とも、県民・市民の皆様の更なる利便性向上に向け、入居募集業務以外の分野についても広島県と連携できるよう引き続き検討を進めてまいります。

県営住宅については、以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2293(管理係)  ファクス:082-504-2308
[email protected]