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公文書開示請求

ページ番号:0000005469 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

広島市情報公開条例」に基づき、公文書の開示を行っています。

公文書開示請求の前に

 広島市が保有する情報は、原則として市民の皆さんに積極的に公開されるべきものです。公文書の開示請求に当たっては、まず、その公文書が、どこにあるのかを、文書目録検索システムなどを活用して検索してください。そして、それぞれの担当課にお問い合わせください。担当課がお分かりにならない場合には、公文書館へお尋ねください。公文書開示請求手続を取るまでもなく、閲覧や資料の入手ができたり、口頭で説明を受けたりすることができる場合があります。

 また、ホームページ上から必要な資料等をダウンロードすることができたり、電子メールで受け取れる場合もあります。

 なお、個人情報については、公文書開示請求では原則、開示することができませんが、ご自身の個人情報については、保有個人情報開示請求により、開示することができる場合があります。

公文書開示請求の方法

 広島市電子申請システム(公文書開示請求)<外部リンク>で電子申請してください。 ※電子メールによる開示請求は受け付けておりません。

  または 所定の請求書 [Wordファイル/51KB] を公文書館に郵送、ファックス、または次の窓口に提出してください。

  なお、請求をした後に、請求を取り下げる場合は、取下書 [Wordファイル/37KB]を提出してください。

 公文書開示請求窓口

名称

請求できる範囲

Tel

公文書館 ※

全ての公文書

(水道局、市立大学及び市立病院機構に係る公文書の交付については各窓口)

082-243-2583
中区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-504-2543
東区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-568-7703
南区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-250-8933
西区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-532-0925
安佐南区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-831-4925
安佐北区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-819-3903
安芸区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-821-4903
佐伯区役所区政調整課 庁舎内に所在する公文書及び区役所が管理する公文書 082-943-9703
水道局企画総務課 管理する公文書 082-511-6808
広島市民病院事務室 管理する公文書 082-221-2291
舟入市民病院事務室 管理する公文書 082-232-6149
安佐市民病院事務室 管理する公文書 082-815-5211

リハビリテーション病院事務室

管理する公文書

082-849-2803

広島市立大学事務局総務室

管理する公文書

082-830-1500

※ 車で公文書館にお越しの際には、市役所本庁舎駐車場をご利用ください。

複写・費用等

 請求そのものや、開示の際の閲覧、撮影、視聴は無料です。

 写しの交付等は一定の手数料が必要です。郵送による写しの交付の場合は、郵送料も負担していただきます。

  • 白黒コピー片面 1枚 10円
  • カラーコピー片面 1枚 20円
  • CD-Rへの複写 1枚 100円など

公文書の開示を請求できる者

 何人も公文書の開示を請求することができます。 ※法人その他の団体を含みます。

開示請求の対象となる「公文書」とは

 実施機関の職員が職務のため作成し、または取得した文書、図画、電磁的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。

 なお、公文書館、図書館等の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、対象となりません。

開示できない情報

 公文書は、開示が原則ですが、次のような情報は開示することができません。

 (1) 個人情報

 (2) 行政機関等匿名加工情報に係る情報

 (3) 企業秘密など、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

​ (4) 公にすることにより、犯罪の予防等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

 (5) 国の機関、地方公共団体の内部又は相互間等における審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報

 (6) 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 

 (7) 法令等で秘密とされている情報

開示決定等

 実施機関は、請求があった日から原則として14日以内に、請求された公文書の開示等の決定を行います。

 ただし、対象となる文書が大量で検索に時間がかかるときなど例外的に開示決定までの期間を延長する場合があります。

 その後開示の日程や場所を定め請求者に通知し、開示を実施します。

 公文書の写しの交付は、郵送(有料)でも対応できますので、ご相談ください。

決定に不服がある場合(審査請求等)

 開示決定等に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。

 審査請求をするときは、書面(審査請求書)を作成し、開示決定等を行った課等(決定通知書に記載されている担当課)に郵送又は持参により提出してください。なお、FAX、メールによる提出はできません。

 

審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条)

  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 実施機関による教示の有無及びその内容

 

 また、決定があったことを知った日(審査請求をしたときは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。

情報公開制度とは

 情報公開制度とは、市政に関する情報を原則として公開することにより、市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深め、開かれた市政を推進することを目的とした制度です。このため、広島市情報公開条例には、市民の皆さんが実施機関が保有している公文書の開示を求める権利や開示請求以外の場合であっても「実施機関」が情報提供に努める義務などが定められています。

実施機関とは

 条例で定められた公文書の開示などを実施する機関のことで、具体的には、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会、本市に係る地方自治法第294条第1項に規定する財産区の機関、公立大学法人広島市立大学及び地方独立行政法人広島市立病院機構のことです。

情報公開制度の運用状況

関連情報

   ・保有個人情報開示請求等

      ・公文書情報公開ポータル