広島市の内部統制

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ページ番号1022002  更新日 2025年2月16日

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内部統制とは

地方公共団体における内部統制とは、地方公共団体における事務が適正に実施され、住民の福祉の増進が図られるよう、事務を執行する主体である首長自らが、行政サービスの提供等における事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保することをいいます。

広島市内部統制に関する方針の策定について

指定都市の市長等については、地方自治法第150条の規定に基づき、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備すること等が義務付けられました。

このことを受け、策定した「広島市内部統制に関する方針」を公表します。

広島市内部統制評価報告書

地方自治法第150条第8項の規定に基づき、広島市内部統制評価報告書を公表します。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 法務課内部統制係
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2170(内部統制係)  ファクス:082-504-2046
[email protected]