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広島市が条例で指定する控除対象寄附金について
制度の概要
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち、都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金は、個人住民税(市民税・県民税)の寄附金税額控除の対象となります。
ただし、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんので、ご注意ください。
広島市が条例で指定した寄附金
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、広島市が条例で指定した寄附金は、次の一覧に記載の団体に対する寄附金です(寄附金の支出日に条件があるので注意してください。)。
なお、広島県が指定した寄附金については、広島県<外部リンク>ホームページでご確認ください。
指定を受けるための要件等
広島市において寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定を受けるためには、指定を受けようとする法人または団体から市長に対して、申請書を提出する必要があります。
要件
次のいずれにも該当する寄附金が指定の対象となります。
- 所得税の寄附金控除の対象の寄附金であること
- 市内に事務所その他の施設を有し、または市内で活動を行っている法人または団体に対する寄附金であること
- 住民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人または団体に対する寄附金であること
必要書類
- 共通書類
(1) 控除対象寄附金指定申請書 [Wordファイル/51KB]
(2) 定款または寄附行為(写しでも可)
(3) 法人登記(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)(写しでも可)
※ ⑵または⑶により市内に事務所その他施設を有すること、または市内で活動を行っていることが確認できない場合は、それらを証する書類の添付が必要です。
- 指定を受けようとする寄附金の適用条項に応じ、提出する書類(写し)
(1) 所得税法第78条第2項第2号に該当するもの
・ 所得税法第78条第2項第2号に規定する財務大臣の指定を受けたことを証する告示
(2) 所得税法第78条第2項第3号に該当するもののうち、所得税法施行令第217条第1項第1号に規定する独立行政法人
・ 独立行政法人通則法第28条第1項に規定する主務大臣の認可を受けたことを証する書類
(3) 所得税法第78条第2項第3号に該当するもののうち、所得税法施行令第217条第1項第4号に規定する学校法人
・ 寄附金の募集期間を証する書類(特定公益増進法人であることの証明書)
(4) 租税特別措置法第41条の18の2第2項に該当するもののうち、特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人
・ 特定非営利活動促進法第44条第1項の認定を受けたこと及びこの認定の有効期間を証する書類
(5) 租税特別措置法第41条の18の2第2項に該当するもののうち、特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人
・ 特定非営利活動促進法第58条第1項の特例認定を受けたこと及びこの特例認定の有効期間を証する書類
※ 所得税法第78条第2項第3号に該当するもののうち、次に掲げる法人については、1の共通書類以外の書類の添付は不要です。
・ 地方独立行政法人(所得税法施行令第217条第1項第1号の2)
・ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社(所得税法施行令第217条第1項第2号)
・ 公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令第217条第1項第3号)
・ 社会福祉法人(所得税法施行令第217条第1項第4号)
・ 更生保護法人(所得税法施行令第217条第1項第5号)
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所税務部市民税課市民税係(本庁舎8階)
指定後に必要となる手続等
- 寄附金を受領した場合の受領証等の交付
寄附金を受領した場合には、寄附者に対し、次の⑴から⑷までの事項を記載した受領証等を交付してください。
(1) 寄附者の住所
(2) 寄附者の氏名
(3) 寄附金の額
(4) 寄附金の受領年月日
- 寄附者名簿の作成・保存
広島市に住所を有する寄附者については、「寄附者名簿」(上記1⑴~⑷を一覧にしたもの)を毎年作成し、翌年3月15日までに広島市役所税務部市民税課市民税係へ提出してください。
また、作成した寄附者名簿は、7年間保存してください。
- 変更届出書の提出
控除対象寄附金指定申請書または添付書類の記載事項に変更があったとき※は、変更の生じた事項等が確認できる書類を添付の上、控除対象寄附金指定変更届出書 [Wordファイル/45KB]を広島市役所税務部市民税課市民税係へ提出してください。
※ 例:広島市内に事務所その他施設を有しなくなったとき
広島市内で活動を行わないこととなったとき
届け出ている法人名や事務所等の住所等が変更となったとき
特定公益増進法人であることの証明書の有効期間を更新したとき など
指定を受けた法人または団体へのお願い
広島市の条例により指定された寄附金を受領する法人または団体においては、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、寄附者に対し、次の事項について特に周知していただきますようお願いします。
- 所得税の寄附金控除または公益社団法人等・認定NPO法人等寄附金特別控除と個人市民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること。
- 個人市民税の寄附金税額控除の適用のみを受ける場合は、所得税の確定申告は不要で、広島市に対する簡易な申告によることができること。
- 上記1または2の申告に当たっては、貴団体が交付した寄附金の受領証等が必要であること。
- 寄附時点の住所地が広島市であっても、翌年1月1日の住所地が広島市以外の市区町村である場合には、その市区町村において貴団体に対する寄附金が条例により指定されていなければ、個人市民税の寄附金税額控除の適用は受けられないこと。
- 寄附時点の住所地が貴団体に対する寄附金を条例指定していない市区町村であっても、翌年1月1日の住所地が広島市の場合には、個人市民税の寄附金税額控除の適用を受けられること。