福祉事務所長の認定に係る障害者控除の概要
- 精神または身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が知的障害者または身体障害者に準じるものとして、市町村長等(広島市においては福祉事務所長)から認定を受けている方または当該認定を受けている方を扶養している方は、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
- 認定事務の流れ
「障害者控除又は特別障害者控除の申告」以外の手続について、詳しいことは以下のリンクをご覧ください。
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ファクス:082-504-2129
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