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広島市エリアマネジメント活動計画認定要綱

ページ番号:0000007241 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(目的)
第1条 この要綱は、本市域内において行われるエリアマネジメントについて、当該エリアマネジメントの推進に関する計画(以下「エリアマネジメント活動計画」という。)の認定に係る制度を設けることにより、その適正かつ持続的な実施及びエリアマネジメント団体の自立性の向上を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組をいう。
⑵ エリアマネジメント団体 エリアマネジメントを実施する団体をいう。
⑶ 公共施設等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設、建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2に規定する空地その他これらに類するものをいう。

(認定の対象)
第3条 この要綱において、認定の対象とするエリアマネジメントは、前条第1号に規定するエリアマネジメントのうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 主たる活動目的が、来訪者を呼び込むことによるにぎわいづくりにより地域の持続的な活性化を図るものであるもの
⑵ 対象地域が、都市機能の集積する地区、拠点性を持つ地区その他市長が特に重要と認める地区であるもの
⑶ エリアマネジメント団体が、活動対象地域内の住民団体、事業者、各種関係団体等の幅広い団体等で構成され、かつ、地域を代表する組織として地域住民等に認知されたものであるもの
⑷ 公共施設等を活用した活動を行い、エリアマネジメントの財源を確保しようとするものであるもの
⑸ 活動内容が、にぎわいづくり、環境維持及び情報発信の全てを含む多様なものであり、かつ、当該活動を継続して行うものであるもの

(エリアマネジメント活動計画の認定申請)
第4条 エリアマネジメント団体は、自らの行うエリアマネジメントについて、エリアマネジメント活動計画を作成し、市長の認定を申請することができる。
2 前項の場合においては、エリアマネジメント活動計画認定申請書(別記様式第1号)にエリアマネジメント活動計画及び次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ エリアマネジメント団体の規約その他これに類するもの
⑵ その他市長が必要と認める書類
3 エリアマネジメント活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑴ エリアマネジメントの名称
⑵ エリアマネジメントの対象地域
⑶ エリアマネジメントの目的及び目標
⑷ エリアマネジメント団体の組織体制
⑸ エリアマネジメントの取組内容
⑹ エリアマネジメントの収支計画
⑺ エリアマネジメントの推進において必要と考える公共施設等の使用等に係る制限等の緩和
⑻ その他市長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げるもののほか、エリアマネジメント団体は、当該エリアマネジメントを推進するために必要と考える事項をエリアマネジメント活動計画に記載することができる。
5 エリアマネジメント団体は、エリアマネジメント活動計画を作成しようとするときは、市長、関係機関等と十分な協議を行うとする。

(エリアマネジメント活動計画の認定審査)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合においては、審査会においてこれを審査するものとする。
2 前項の規定による審査及び審査会に関することは、別に定める。

(活動計画の認定等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による審査の結果、エリアマネジメント活動計画の内容が適正なものであると認めるときは、これを認定するものとする。
2 前項の認定をしたときは、当該認定に係る申請を行ったエリアマネジメント団体(以下この条において「申請者」という。)に対し、エリアマネジメント活動計画認定書(別記様式第2号)を交付するとともに、当該エリアマネジメント活動計画(以下「認定エリアマネジメント活動計画」という。)及び申請者を公表するものとする。
3 市長は、前条第1項の規定による審査の結果、認定をしないことを決定したときは、申請者に対し、エリアマネジメント活動計画認定結果通知書(別記様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(認定エリアマネジメント活動計画の変更)
第7条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、エリアマネジメント活動計画に関する軽微変更届(別記様式第4号)を市長に届け出ることをもって足りる。
2 第4条、第5条第1項及び第6条の規定は、前項の認定エリアマネジメント活動計画の変更について準用する。

(認定エリアマネジメント活動計画の廃止)
第8条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画を廃止しようとするときは、あらかじめ、エリアマネジメント活動計画認定取消申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該認定エリアマネジメント活動計画の廃止により、当該エリアマネジメントの対象地域のまちづくりに著しい損害を及ぼすことがないことを確認の上、これを取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により認定エリアマネジメント活動計画の認定を取り消すことを決定したときは、当該エリアマネジメント団体に対し、エリアマネジメント活動計画認定取消決定通知書(別記様式第6号)を交付するとともに、その旨を公表するものとする。

(実績報告等)
第9条 エリアマネジメント団体は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)、認定エリアマネジメント活動計画に関し、当該年度末から30日を経過する日までに、エリアマネジメント活動実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ 当該エリアマネジメントの取組に係る実施状況を記した書類
⑵ 当該エリアマネジメント団体に係る収支状況を記した書類
⑶ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する場合のほか、必要と認めるときは、エリアマネジメント団体に対し、期限を定め、当該認定エリアマネジメント活動計画に関し、報告を求めることができる。
3 市長は、前2項の報告を受けた場合において、その内容が認定エリアマネジメント活動計画の内容と著しく異なるとき、エリアマネジメントの実施において重大な法令違反の事実を認めたときその他著しく不適当と認める事項が確認されたときは、当該エリアマネジメント団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(エリアマネジメント活動計画の認定の取消し)
第10条 市長は、エリアマネジメント団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、理由のいかんに関わらず認定エリアマネジメント活動計画の認定を取り消すことができる。
⑴ 前条第1項又は第2項の規定による報告をしないとき。
⑵ 前条第3項の規定による必要な措置を講じないとき。
⑶ その他エリアマネジメントを推進する上で、重大な支障を及ぼすおそれがある行為を行ったとき。
2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(損害に対する責任)
第11条 認定エリアマネジメント活動計画に記載した活動その他これに類する活動等において事故等が発生した場合、本市は、その原因のいかんを問わず、当該事故等に係る損害賠償の責任を負わないものとする。

(市の責務)
第12条 市長は、認定エリアマネジメント活動計画の円滑な実施に向け協力するものとする。

エリアマネジメント団体の責務)
第13条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画に基づき、対象地域の住民及び関係者と連携を図りつつ、エリアマネジメントの円滑な実施に努めなければならない。

(委任)
第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 附則
この要綱は、平成31年2月15日から施行する。

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