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流通業務市街地について

ページ番号:0000006544 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ等

平成28年10月6日
 広島市西部流通業務地区における許可基準について、一部改正しました。(最新の基準)

平成29年3月24日
 広島市西部流通業務団地における流通業務施設等の取扱基準について、一部改正しました。(最新の基準)

流通業務市街地とは

 流通業務市街地(流通センター)とは、物流に関連する施設が集約的に立地した大規模な物流の拠点として建設された市街地です。
 流通業務市街地の整備に関し必要な事項は、流通業務市街地の整備に関する法律(以下、「流市法」という。)に定められており、都市計画法上は、地域地区である「流通業務地区」及び都市施設である「流通業務団地」により構成されます。

流通業務地区、流通業務団地

 流通業務地区は、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、流通業務市街地として整備すべき地域について、都市計画に定めるものであり、地区内では、原則として、流通業務に関連する施設以外の施設の設置等が規制されます。
 流通業務団地は、流通業務地区内で、その中核として特に一体的・計画的に整備すべき区域について、都市計画に定めるものであり、流通業務施設の位置、容積率、壁面の位置等を制限しています。

流通業務地区

面積

都市計画決定・最終変更

広島市西部流通業務地区

約188ha

昭和51年・平成3年

広島市東部流通業務地区

約72ha(市域分約14ha)

昭和60年

流通業務団地

面積

都市計画決定・最終変更

広島市西部流通業務団地

約143ha

昭和51年・平成13年

位置図

流通業務市街地 位置図

西部流通業務地区・団地

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)流通業務地区[PDFファイル/663KB]
東部流通業務地区
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)流通業務地区[PDFファイル/786KB]

流通業務地区内の規制

 流市法第5条第1項各号に掲げる施設以外の施設は建設することができません。ただし、市長が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではありません。(流市法第5条ただし書許可基準)
 また、建築確認申請しようとする場合は、流市法施行規則第25条により流市法第5条の規定に適合していることを証する書面の交付を広島市長に求めることができます。

流通業務に関連する施設の例

  1. トラックターミナルなどの貨物取扱施設
  2. 卸売市場
  3. 倉庫施設
  4. 荷さばき施設
  5. 事務所・店舗
  6. 5に掲げる事業以外の事業者が流通業務の用に供する事務所
  7. 流通加工工場
  8. 製氷、冷凍の事業の用に供する工場
  9. 1から8の施設に付帯する自動車駐車場・車庫
  10. 自動車整備工場・修理工場などの自動車関連施設
  11. その他地区の機能を害するおそれのない施設

 

流通業務団地内の規制

 流通業務団地では、流通業務施設の位置、容積率、壁面の位置等を都市計画で制限しています。(広島市西部流通業務地区・団地 エリア図 のとおり)
 また、流通業務団地内で建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条の許可申請が必要(一部例外あり)であり、広島市では、同許可を行う際の取扱い基準を定めています。(都計法第53条許可取扱基準)

流通業務地区・団地内の手続き

 流通業務地区内において流通業務施設等を設置(建築物の建築、用途変更や工作物の築造)する場合は、流市法施行規則第25条の規定による証明願(a)、または、流市法第5条の規定による許可申請(b)が必要です。
 流通業務団地内において建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の規定による許可申請が必要です。

フロー図

上記は、簡易に示したフロー図です。詳しくは、都市整備局 都市計画課までお問い合わせください。
 注1 流通業務団地内はcに加え、aまたはbの申請も必要です。
 注2 流市法第5条但書許可基準は東部と西部で異なります。
<必要書類>
a 証明願(流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第25条に基づく適合証明願)
b 許可申請書(流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書き許可申請書)建築物と工作物で様式が異なります。
c 許可申請書(都計法53条)(都市計画法第53条第1項に基づく許可申請書)
<届け出先等>
証明願、許可申請の提出及び問合せは、都市整備局 都市計画課までお願いします。

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