有効空地等の維持管理、標示及び占用に関する取扱基準

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ページ番号1017759  更新日 2025年2月16日

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広島市では、都市計画法(高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、再開発等促進区を定める地区計画)の規定に基づいて設ける有効空地等について、その維持管理に係る協定の内容、標示の設置基準、及びその有効空地等を占用する際の基準や手続きに関して統一した運用にするため、「広島市有効空地等の維持管理、標示及び占用に関する取扱基準」を定めました。
※取扱基準で定義する「有効空地等」に、高度利用型地区計画に基づくオープンスペース及び壁面後退区域、並びに高度利用地区における壁面後退区域を新たに追加しました。(令和5年3月1日改正)

詳しくは以下のファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市計画係(土地利用班)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2268(都市計画係(土地利用班))  ファクス:082-504-2512
[email protected]