都市計画提案制度

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ページ番号1017809  更新日 2025年2月16日

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都市計画法の改正及び都市再生特別措置法の制定により創設された制度で、土地所有者、まちづくりNPO等あるいは民間事業者等が、一定の条件を満たした場合、都市計画の提案を行うことができます。

都市計画法に基づく都市計画提案

提案できる人は?

  • 土地所有者または借地権者
  • まちづくりNPO法人等

提案できる内容は?

広島市が決定権限を有するすべての都市計画について提案が可能です。
※提案できない都市計画

  • 「都市計画区域の整備、開発、保全の方針」及び「都市再開発方針」等のマスタープラン
  • 広島県が決定権限を有する都市計画(空港、流域下水道など)

提案の主な要件は?

  • 都市計画区域内の5,000平方メートル以上のまとまった土地であること(都市再生特別地区等の面積要件については緩和有)
  • 土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意が得られていること
  • 都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること
  • 市街化調整区域における地区計画の提案の場合、「広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準」に適合していることなど

提案に必要な書類は?

  • 提案書
  • 都市計画の素案
  • 土地所有者等の同意を証する書類
  • その他提案の審査に必要な書類

都市再生特別措置法に基づく都市計画提案

提案できる人は?

都市再生事業を行おうとする者

提案できる内容は?

都市再生特別措置法第37条第1項に規定されたもの

提案の主な要件は?

  • 都市再生事業に係る5,000平方メートル以上のまとまった土地であること
  • 土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意が得られていること
  • 都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること
  • (対象の場合)環境影響評価の公告がなされていること

提案に必要な書類は?

  • 提案書
  • 都市計画の素案
  • 土地所有者等の同意を証する書類
  • 都市再生事業に関する計画書
  • (対象の場合)環境影響評価の公告を証する書類
  • 提案に係る関係機関との協議状況の資料
  • その他提案の審査に必要な書類

手続きの流れ

事前相談

提案の窓口は都市整備局都市計画です。提案内容のご相談を受けるとともに、提案制度の仕組みや広島市の都市計画の方針をご説明します。

提案内容の審査

まちづくり方針への適合性、周辺住民との調整状況及び環境への配慮等の観点から提案を審査し、都市計画の決定・変更の必要性を判断します。

提案が採用の場合

提案内容に基づき都市計画案を作成し、都市計画案の縦覧、都市計画審議会への付議等の手続きを経て、都市計画の決定・変更の告示を行います。

提案が不採用の場合

都市計画審議会の意見を聴いた上で、提案者に不採用の通知を行います。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市計画係(土地利用班)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2268(都市計画係(土地利用班))  ファクス:082-504-2512
[email protected]