市街化調整区域における地区計画の運用基準
広島市では、市街化調整区域における地区計画制度の適切な運用を図るため、地区計画の素案の作成に関して必要な事項を記述した運用基準を定めています。
※ 令和8年7月31日付けで、都市計画法の改正等に伴い、運用基準を一部改正しました。(改正箇所:第5条、第8条、第12条、第21条)
運用基準の施行期限
令和13年(2031年)3月31日
※ 社会情勢を踏まえた評価・検証の結果、運用基準が引き続き必要と認められる場合は、 再施行することがあります。
運用基準に定める地区計画の類型
計画開発型
一般開発型
土地区画整理事業の組合設立許可済の地区
西風新都計画開発型
西風新都内の計画開発地区※1
※1 西風新都の地域内にあって、「活力創造都市“ひろしま西風新都”推進計画2013(以下「西風新都推進計画」という。)」に計画開発地区として位置付けられている地区
西風新都計画誘導型
まちづくりタイプ
西風新都内の計画誘導地区のうち、住民のまちづくり※2として地区計画が必要な地区
※2 西風新都推進計画に計画誘導地区として位置付けられている地区で、住民のまちづくりとして地区計画を定める地区においては、まちづくり計画が作成されていることや、消防活動困難区域が含まれないことが基本要件となります。詳しくは、下記「関連情報」や「ダウンロード」によりご確認ください。
一般タイプ
西風新都内の計画誘導地区のうち上記以外
市街化区域隣接型
市街化区域に隣接する既存集落内の土地
既存集落型
既存集落内の土地
既存住宅団地型
既に街区が形成されている住宅団地
ダウンロード
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広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準(令和8年7月31日一部改正) (PDF 454.2KB)
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【新旧対照表】広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準(令和8年7月31日一部改正) (PDF 362.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局都市計画課 都市計画係(土地利用班)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2268(都市計画係(土地利用班))
ファクス:082-504-2512
[email protected]
