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小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付

ページ番号:0000004653 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

小児慢性特定疾病医療費助成の対象になっている子どもが、家庭で日常生活を送る上で必要な用具を給付します。(事前申請が必要です)

給付する用具と対象者

用具

対象者

性能

基準額

便器 常時介助を要する人 患者が容易に使用できるもの。

4,900円

特殊マット 寝たきりの状態にある人 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560円

特殊便器 上肢機能に障害のある人 足踏ペダルによって温水温風を出すことができるもの。ただし、既存の便器との取替えにあたって住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

特殊寝台 寝たきりの状態にある人 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの。

169,400円

歩行支援用具 下肢が不自由な人

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 患者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

66,000円

入浴補助用具 入浴に介助を要する人 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入浴等を補助でき、患者又は介助者が容易に使用できるもの。

99,000円

特殊尿器 自力で排尿できない人 尿が自動的に吸引されるもので、患者又は介助者が容易に使用できるもの。

73,700円

体位変換器 寝たきりの状態にある人 介助者が患者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの。

16,500円

車いす 下肢が不自由な人 患者の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

電動以外77,440円

頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する人 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380円

電気式たん吸引器 呼吸機能に障害のある人 患者又は介助者が容易に使用できるもの。

62,040円

クールベスト 体温調節が著しく難しい人 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000円

紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こす恐れがある人 紫外線をカットできるもの。

41,580円

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある人 患者又は介助者が容易に使用できもの。

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な人 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの。

173,250円

ストーマ装具(蓄便袋) 人工肛門を造設した人 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 113,520円
ストーマ装具(蓄尿袋) 人工膀胱を造設した人 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 149,160円
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な人 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 128,700円

他の制度で、上記の用具の給付対象となっている場合は、その制度が優先されます。

 参考 (障害者)日常生活用具給付事業

自己負担

用具の給付にあたって、保護者の方にご負担していただく額が定められます。
自己負担額は、患者さんの世帯全員の市町村民税額により、次のように決定され、業者にお支払いただきます。

世帯階層区分

自己負担額

加算基準額

A階層

生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

0円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額 3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001円~5,800円

D2階層

3,450円

350円

5,801円~8,700円

D3階層

3,800円

380円

8,701円~13,000円

D4階層

4,250円

430円

13,001円~17,400円

D5階層

4,700円

470円

17,401円~22,400円

D6階層

5,500円

550円

22,401円~28,200円

D7階層

6,250円

630円

28,201円~58,400円

D8階層

8,100円

810円

58,401円~75,000円

D9階層

9,350円

940円

75,001円~96,600円

D10階層

11,550円

1,160円

96,601円~121,800円

D11階層

13,750円

1,380円

121,801円~175,500円

D12階層

17,850円

1,790円

175,501円~221,100円

D13階層

22,000円

2,200円

221,101円~380,800円

D14階層

26,150円

2,620円

380,801円~549,000円

D15階層

40,350円

4,040円

549,001円~579,000円

D16階層

42,500円

4,250円

579,001円~700,900円

D17階層

51,450円

5,150円

700,901円~849,000円

D18階層

61,250円

6,130円

849,001円~1,041,000円

D19階層 71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の自己負担額の10%

ただし、その額が8,560円を超えない場合は8,560円

※同一生計内に2人以上の対象の方がおられる場合、2人目以降の対象の方については、加算基準額を適用します。

※用具の価格が基準額を超える場合は、その超えた額についても保護者の方の負担となります。

※市町村民額を計算するにあたっては、住宅借入金等特別税額控除や配当控除、外国税控除等は適用しません。

申請書類

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/172KB]
・患者さんの属する世帯全員の市町村民税に関する証明書(市民税・県民税課税台帳記載事項証明書)
 ※市町村民税額に関する証明書は、省略できる場合があります。

申請先

お住まいの区を管轄する各区厚生部福祉課(事前申請が必要です)

区分

郵便番号

所在地

電話番号
中区厚生部福祉課(障害福祉係) 730-8565 広島市中区大手町四丁目1-1 504-2588
東区厚生部福祉課(障害福祉係) 732-8510 広島市東区東蟹屋町9-34 568-7734
南区厚生部福祉課(障害福祉係) 734-8523 広島市南区皆実町一丁目4-46 250-4132
西区厚生部福祉課(障害福祉係) 733-8535 広島市西区福島町二丁目24-1 294-6346
安佐南区厚生部福祉課(障害福祉係) 731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38-13 831-4946
安佐北区厚生部福祉課(障害福祉係) 731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19-22 819-0608
安芸区厚生部福祉課(障害福祉係) 736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2-16 821-2816
佐伯区厚生部福祉課(障害福祉係) 731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4-5 943-9769

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