小児慢性特定疾病医療費助成制度
児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童等の健全育成の観点から、小児慢性特定疾病に係る医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
【お知らせ】小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が拡大します(令和7年4月1日~)
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は、令和7年4月1日から801疾病に拡大します。
新しく追加される疾病 | |
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乳児発症STING関連血管炎 | シャーフ・ヤング症候群 |
遺伝性高カリウム性周期性四肢麻痺 | ロスムンド・トムソン症候群 |
遺伝性低カリウム性周期性四肢麻痺 | 鏡・緒方症候群 |
非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | トリーチャーコリンズ症候群 |
限局性皮質異形成 | シア・ギブス症候群 |
脊髄空洞症 | 特発性後天性全身性無汗症 |
先天性食道閉鎖症 |
詳細は「小児慢性特定疾病情報センター」のページをご確認ください。
【お知らせ】小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療の認定が不要になります(令和6年4月1日~)
小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されたことにより、令和6年4月1日からは、「成長ホルモン治療用医療意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となり、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要と判断した場合には、成長ホルモンに係る医療費の助成が受けられます。
- 医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。
- ご自身が投与を受ける成長ホルモン治療が医療費助成の対象となるか等については、主治医に御相談ください。
- 更新申請の際、「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出は不要となりますが、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続き御提出ください。
案内チラシ:
【お知らせ】小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日の遡りについて(令和5年10月1日~)
令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日)等」へ遡ることが可能になります。
- 前倒し期間は原則として申請日から1か月となります。
- ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由※がある場合は、最長3か月まで延長します。
- 令和5年10月1日以降の申請から適用となります(令和5年10月1日以前に遡ることはできません)
- 詳しくは、案内チラシ「小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ」をご覧ください。
※やむを得ない理由
- 診断書(医療意見書)の受領に時間を要した
- 診断後すぐに入院することになった
- 大規模災害に被災した など
1 対象疾病
対象疾病及び認定基準は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
※令和3年11月から対象疾病が追加され、16疾患群788疾病が医療費助成の対象となりました。
2 助成対象者
次の1.及び2.にあてはまる方が対象になります。
- 18歳未満の児童であり、原則として申請者(保護者)が広島市に住民登録を有すること。
- (申請日時点では18歳以上であっても、「疾病の状態の程度を満たしていることを指定医が診断した日(指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日)」の時点が18歳未満であり、当該時点まで遡ることが適当と判断される場合には、遡って認定となります。)
- (18歳到達時点において本助成制度の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳未満の方も対象となります。この場合、申請者は受診者本人となります。)
- 小児慢性特定疾病にかかっており、その疾病の程度が厚生労働大臣が定める認定基準に該当すること
3 医療意見書
医療意見書はこれまで、疾患群別に様式が定められていましたが、平成27年1月より疾病別に様式が定められています。
医療意見書の様式は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載されています。
4 受給者証が使用できる指定医療機関について
- 指定小児慢性特定疾病医療機関に指定されている医療機関であれば全国で使用できます。
- 指定医療機関を受診した場合のみ、医療費助成の対象になります。
- ※指定医療機関以外を受診した場合、助成の対象になりません。
- ※医療機関とは、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションを指します。
- 指定医療機関については、各医療機関へお問い合わせいただくか、下記のページでご確認ください。
- 受給者証の取扱い及び表記は各自治体により異なる場合があります。広島市外へ転出される場合は、転出先の自治体へ、取扱い等をご確認ください。
5 指定医
- 平成27年1月より指定医制度が導入されました。
- 申請の際に添付いただく医療意見書について、あらかじめ都道府県知事等(医師の勤務先の医療機関の所在地)が指定した医師(指定医)による作成が必要になります。
- 指定医については、以下のリンクでご確認ください。
6 自己負担上限月額
(1)医療費の一部負担額として2割をご負担いただきます(ただし1ヶ月の自己負担上限額があります(後述(2)参照))
【制度適用前】かかった総医療費の3割(未就学児は2割)が医療機関から請求されます。
- 公的医療保険が負担 7割
- 自己負担額 3割
【制度適用後】自己負担額が軽減されます。
- 公的医療保険が負担 7割
- 本制度による公費負担
- 自己負担額
(2)申請者等の市町村民税所得割等に応じて、自己負担上限月額額が決定されます。
階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担限度額 一般 |
自己負担限度額 重症(※1) |
自己負担限度額 人工呼吸器等装着者(※2) |
---|---|---|---|---|
1 | 生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 |
市町村民税非課税世帯 低所得1 |
1,250円 | 1,250円 | 500円 |
3 |
市町村民税非課税世帯 低所得2 |
2,500円 | 2,500円 | 500円 |
4 | 一般所得1 (市町村民税所得割額7.1万円未満) |
5,000円 | 2,500円 | 500円 |
5 | 一般所得2 (市町村民税所得割額7.1万円以上25.1万円未満) |
10,000円 | 5,000円 | 500円 |
6 | 上位所得 (市町村民税所得割額25.1万円以上) |
15,000円 | 10,000円 | 500円 |
入院時の食費:2分の1自己負担
- 血友病等の先天性血液凝固因子障がいの場合は、自己負担上限月額が0円になります。
- 階層区分2、3では、申請者の合計所得金額に公的年金等の収入額、特別児童扶養手当等の金額も合算して判定します。
- 受診者が加入している医療保険が「国民健康保険(広島市国保)」及び「国民健康保険組合(国保組合)」の場合、階層区分4~6については、同じ医療保険に加入している方全員(ただし16歳未満の者を除く。)の市町村民税所得割額等を合算して判定します。
- 市町村民税所得割額:平成30年度の市民税・県民税から、指定都市在住の方のみ個人住民税所得割の標準税率が、県民税は4%から2%に、市民税は6%から8%に改正されていますが、本制度においては、改正前の標準税率により算出された所得割額(6%)を用いて階層区分の決定を行います。そのため、広島市等の政令市にお住いの皆さんは、「市民税・県民税課税台帳記載事項証明書」「市民税・県民税聴き取る税額の決定通知書」等に記載されている税額とは異なる金額での階層区分決定となりますのでご注意ください。
自己負担上限額の特例について
(1)重症区分に該当する方(自己負担上限月額表 ※1)
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- ア.重症患者認定基準に該当する方
申請にあたり提出が必要な書類については、必要書類10「重症患者認定申請書」をご参照下さい。 - イ.高額な医療が長期的に継続する方(高額かつ長期)
- 小児慢性特定疾病に係る医療費総額が、5万円/月を超えた月が、年間6回以上ある場合に該当します。
- 小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けていない期間の医療費については、該当しません。
- 申請にあたり提出が必要な書類については、必要書類11「医療費申告書」をご参照下さい。
(2)人工呼吸器等装着者(自己負担上限月額表 ※2)
- 人工呼吸器または体外式補助人工心臓等を常時装着している方で、認定基準を満たす場合は、人工呼吸器装着者の限度額が適用されます。
- 申請にあたり提出が必要な書類については、必要書類12「人工呼吸器等装着者申請書」をご参照下さい。
(3)世帯内按分特例
- 受診者が加入している医療保険上の同一世帯内において、小児慢性特定疾病の医療費助成または特定医療(指定難病)医療費助成を受けている方が複数いる場合は、世帯の負担額が増えないよう、申請により、世帯内按分特例の認定を受けることができます。
- 認定された場合は、自己負担上限額が世帯単位で按分され、自己負担上限額が個人ではなく世帯単位になり、自己負担上限額最上位者の金額になります。
- 申請にあたっては、必要書類13「ご家族の小児慢性特定疾病・難病患者受給者証の写し」の添付が必要です。
7 認定期間
原則として、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日)」(前倒し期間は原則として申請日から1か月)からその年の12月31日までとなります。
(ただし、10月~12月に申請された方の受給者証の有効期限は、翌年の12月31日までとなります。)
8 申請者及び申請する自治体
申請者
保険種別等 |
受診者が18歳未満の場合 |
受診者が18歳以上20歳未満の場合 |
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被用者保険の場合 |
被保険者(医療保険で受診者を扶養している者)。ただし、単身赴任等で被保険者が受診者と同居していない場合は、同居している保護権を有する者 |
受診者本人(※) |
国民健康保険の場合 |
受診者の保護権を有する世帯主。世帯主が保護権を有しない場合(3世代同居で祖父母等が世帯主等)は、保護権を有する者(父母どちらでも可) |
受診者本人(※) |
受診者本人が医療保険に加入している場合 |
保護権を有する者(父母どちらでも可) |
受診者本人(※) |
※令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引下げられたことに伴い、受診者本人が18歳以上の場合は、受診者本人が申請者となります
※18歳以上の受診者の家族等が申請者として申請する場合は、必要書類14「委任状」を添付する必要があります。
申請する自治体
原則、申請者が居住する自治体
9 申請方法
- 以下の必要書類を揃えて、お住まいの区の厚生部福祉課障害福祉係(保健センター)に申請してください。
- 必要書類は、以下からダウンロードしてください。
- 郵送による申請の場合、簡易書留など、記録の残る方法で郵送してください。
- 詳しくは次のリンクをご参照ください。
番号 |
名称 |
備考 |
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1 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 |
裏面の「世帯調書」も記入してください。 |
2 | 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についての同意書 |
内容を確認の上、必要事項を記入してください。 |
3 | 小児慢性特定疾病医療意見書 |
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4 | 個人番号に係る調書 |
平成28年1月から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による個人番号(マイナンバー)の利用が開始されており、小児慢性特定疾病医療費助成の申請等にあたっても個人番号の記載をお願いしています。 |
5 | 申請者の個人番号が確認できる書類 |
|
6 | 窓口に来られる方の身元が確認できる書類 |
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- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (PDF 583.9KB)
- 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についての同意書 (PDF 620.1KB)
- 個人番号に係る調書 (PDF 114.6KB)
-
小児慢性特定疾病情報センター(外部リンク)
番号 |
名称 |
備考 |
---|---|---|
7 | 健康保険証・資格確認書の写し |
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8 | 市町村民税額が確認できる書類 |
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9 | 市町村民税非課税世帯の収入申告書 |
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10 | 重症患者認定申請書 |
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11 | 医療費申告書 |
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12 | 人工呼吸器等装着者申請書 |
今回申請する病名により人工呼吸器及び体外式補助人工心臓等を装着している方は、人工呼吸器等装着者等証明書欄を主治医に記入していただいた上で添付してください。 |
13 | ご家族の小児慢性特定疾病・難病患者受給者証の写し |
受診者と同じ医療保険に加入されている方で、小児慢性特定疾病または難病の認定を受けている方がいる場合、認定されている方の受給者証の写しを添付してください。 |
14 | 委任状 |
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小児慢性特定疾病医療費助成制度について (PDF 772.3KB)
- 市町村民税非課税世帯の収入申告書 (PDF 123.8KB)
- 重症患者認定申請書 (PDF 172.2KB)
- 医療費申告書 (PDF 80.9KB)
- 人工呼吸器等装着者申請書 (PDF 156.3KB)
- 委任状 (PDF 52.1KB)
10 受給者証の内容に変更がある場合
次のとおり、申請事項に変更があった場合は、お住まいの区の福祉課(保健センター)へ届け出てください。
番号 |
変更事由 |
お持ちいただくもの |
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1 |
市内で転居された場合 氏名、住所を変更された場合 |
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2 |
加入医療保険に変更があった場合 (※自己負担上限月額が変更になる場合があります。) |
※詳しくは「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」をご参照ください。 ※加入医療保険の変更に伴って支給認定基準世帯員が変更となる場合(社保&Harr;国保・国保組合への変更、社保で被保険者が変更となる場合など)は、先述の必要書類5「個人番号調書」の提出が必要です(詳しくは「個人番号調書の提出が必要となる手続き」をご参照ください)。 ※自己負担上限月額が変更になる場合は、改めて「医療受給者証等記載事項変更申請書」の提出が必要です。 |
3 |
受給者証を紛失した、ひどく汚してしまった場合 |
※「広島市電子申請システム」から申請することも可能です。 |
4 |
病気が治癒した場合 受診者が亡くなられた場合 |
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5 |
市外に転出された場合 ※転出された日以降は、広島市発行の受給者証は使用できません。 |
※転出後も医療費の助成を受けたい場合は、すみやかにお持ちの受給者証の写しを転出先の都道府県(政令市・中核市)に提出し、転出先で新たに申請してください。 |
6 | 自己負担上限月額に変更がある場合 (重症区分に変更となる場合、人工呼吸器の利用を開始した場合、新たに世帯内で指定難病または小児慢性特定疾病の受給者として認定された方がいる場合など) |
※その他、該当する事由により添付する書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
7 | 疾病の変更・追加をする場合 |
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- 医療受給者証等記載事項変更届(市内で転居された場合・氏名、住所を変更された場合) (PDF 166.1KB)
- 医療受給者証等記載事項変更届(加入医療保険に変更があった場合) (PDF 166.1KB)
-
小児慢性特定疾病医療費助成制度について(令和4年10月 改定)(加入医療保険に変更があった場合) (PDF 890.3KB)
- 個人番号調書 (PDF 114.6KB)
- 医療受給者証等記載事項変更申請書(加入医療保険に変更があった場合) (PDF 198.4KB)
- 医療受給者証再交付申請書 (PDF 91.6KB)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証返還届(病気が治癒した場合・受診者が亡くなられた場合) (PDF 98.9KB)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証返還届(市外に転出された場合) (PDF 98.9KB)
- 医療受給者証等記載事項変更申請書(自己負担上限月額に変更がある場合) (PDF 198.4KB)
- 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についての同意書(自己負担上限月額に変更がある場合) (PDF 620.3KB)
- 医療受給者証等記載事項変更申請書(疾病の変更・追加をする場合) (PDF 198.4KB)
- 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についての同意書(疾病の変更・追加をする場合) (PDF 620.3KB)
11 償還払について
本助成の有効期間中に、やむを得ない事情により自己負担上限月額や負担割合(2割)を超えて、小児慢性特定疾病に係る医療費を支払った場合、医療費の一部を償還払します。
必要書類
- 医療機関で発行された、小児慢性特定疾病に係る医療費の領収書(原本)
- 診療報酬明細書等の診療内容を記載した書類の写し
- 自己負担上限額管理票の写し
- 高額療養費の支給決定通知または証明書(該当の方のみ。医療保険で適用される高額療養費の自己負担額を超える場合は、まず保険者に高額療養費の請求をし、その支給決定通知または証明書を添付して請求してください。)
注意事項
- この医療費の領収日の翌月1日から5年以内に申請したものに限り有効です。
- 健康保険証や高額療養費制度に係る限度額認定証を提示せずに医療費を自己負担し、保険者への還付請求期限が過ぎ保険診療とならない場合、償還払いの対象になりません。
12 小児難病相談室について
広島大学病院内に小児難病相談室を設置し、小児難病の相談、こどもの医療講演会・交流会を開催しています。
受診する医療機関に関わらず、どなたでも相談できます。
詳しい内容は、次のリンクをご覧ください。
こどもの医療講演会・交流会の日程については、次のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来局こども青少年支援部 母子保健担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2623(母子保健担当)
ファクス:082-504-2727
[email protected]