【指定医・指定医療機関向け】小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る成長ホルモン基準の撤廃について

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ページ番号1014352  更新日 2025年2月24日

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(令和6年4月1日~)成長ホルモン基準の撤廃について

厚生労働省告示第95号により、令和6年4月1日(月曜日)から、ヒト成長ホルモン治療を行う場合に,疾病ごとの基準のほかに設けられている追加的な基準が削除されます。

概要

児童福祉法第19条の2第1項に基づく小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる疾病の状態の程度は、告示において疾病ごとに規定されており、特に、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合は、疾病ごとの基準のほかに、追加的な基準が設けられています。

今般、医学の進歩に伴い、ヒト成長ホルモン製剤について、小児慢性特定疾病の対象疾病と関連した新規の適応症が薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会に報告され、適用されたところですが、当該適応症に係るヒト成長ホルモン治療は、告示において上記の追加的な基準が設けられていることにより、医療費助成の対象とならない場合があります。

そのため、医学の進歩に伴う同製剤の適応の変更等を踏まえ、児童の健全育成の観点から、小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる疾病の状態の程度が最新の医学的知見を踏まえたものとなるよう、追加的な基準を削除するものです。

改正の内容

  • ヒト成長ホルモン治療を行う場合には、告示第五表備考に定める基準を満たすこととする旨を規定する告示第一表備考1及び第二表備考1を削除する。
  • 第五表備考1に定めるヒト成長ホルモン治療を行う場合における追加的な基準並びに同表中及び第一五表中のヒト成長ホルモン治療を行う場合には同基準を満たすこととする旨の規定を削除する。これに伴い、別表第一から第四を削除する。

詳細は、令和6年厚生労働省告示第95号を御確認ください。

対応(指定医)

意見書について

  • 令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費の助成が受けられることになるため、「成長ホルモン治療用医療意見書」は不要となります。なお、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続き必要となります。
  • 小児慢性特定疾病の合併症や併発疾患による成長ホルモン治療が医療費助成の対象となる場合は、医療用医薬品等の添付文書に沿って適正な治療が行われているか確認できるよう、その診断した合併症や併発疾患の疾病名について医療意見書に記載をお願いします。
  • 医療費助成遡り適用により、令和6年4月1日以前に遡って成長ホルモン治療の申請を行う可能性がある場合は、対象疾病の医療意見書に旧基準が確認できる内容を記載いただきますよう、お願いします。

医療費助成の対象について

小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険医療の適用範囲であるものに限ります。

対応(指定医療機関)

令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費の助成が受けられることになりました。

医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモンを医療費助成の対象にしていただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 母子保健担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2623(母子保健担当)  ファクス:082-504-2727
[email protected]