本文
障害福祉分野における質の高い中核職員や本市における課題解決に資する資格保持者を養成する事業者に対して、障害福祉人材養成支援補助金を交付します。
障害福祉サービス事業所等(※1)を運営する法人
※1 以下に掲げる事業を行う事業所又は施設(いずれも本市の区域内に所在するものに限る。)であって、福祉・介護職員処遇改善加算を算定しているものをいいます。ただし、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援を行う事業所については、福祉・介護職員処遇改善加算を算定するために必要なキャリアパス要件等を満たすことをもって、福祉・介護職員処遇改善加算を算定している事業所に該当するものとみなします。
根拠法令 |
事業種別 |
---|---|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) |
障害福祉サービス(第5条第1項) 障害者支援施設(第5条第11項) 地域相談支援・計画相談支援(第5条第16項) |
児童福祉法(昭和22年法律第164号) |
障害児通所支援(第6条の2の2第1項) 障害児相談支援(第6条の2の2第6項) 障害児入所施設(第7条第2項) |
(注)上記(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる場合につき、1人に対してそれぞれ1回に限り交付対象とします。
【例1】同一の者が社会福祉士と介護福祉士の登録を行った場合 10万円
【例2】同一の者が社会福祉士の登録と相談支援専門員の研修を修了した場合 15万円
【例3】同一の者が社会福祉士の登録と相談支援専門員の研修を修了し、さらに認定特定行為業務従事者の研修を修了した場合 20万円
社会福祉士登録証等の交付を受けた日の属する月の区分に応じて、以下の期日までに申請書等を提出してください。
補助金の交付を受けようとする運営法人は、以下のことに努めなければなりません。
広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課