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イベントやお祭り等で食品を調理又は販売する場合は、保健所への届出が必要となりますので、次のいずれかの届出をお願いします。
なお、届出後に食中毒の防止方法等についてご連絡させていただくことがありますので、開催日の1週間前までを目途に届出をお願いします。
次の(1)から(3)のすべてを満たしていること。
(1) 同一場所で年間3日以内の営業であること。
(2) 調理を行う場合は、調理を行う場合の取扱条件及び取扱品目を満たしていること。
(3) 販売を行う場合は、販売を行う場合の取扱条件及び取扱品目を満たしていること。
※ 取扱条件、取扱品目の詳細については、こちら「臨時店舗での営業、地域活動等での食品の提供について [PDFファイル/307KB]」をご覧ください。
※ ご不明な点等がありましたら、事前に保健所に相談してください。(お問い合わせ先)
届出様式はこちらから 飲食店等の許可申請や届出の様式(ダウンロード)(広島市ホームページ)(届出先)
※ 15の「営業開始届」をダウンロードしてご利用ください。
取扱条件や取扱品目は、「営業開始届」の提出が必要な場合の内容に準じています。
※ 取扱条件、取扱品目の詳細については、こちら「臨時店舗での営業、地域活動等での食品の提供について [PDFファイル/307KB]」をご覧ください。
※ ご不明な点等がありましたら、事前に保健所に相談してください。(お問い合わせ先)
届出様式はこちらから 飲食店等の許可申請や届出の様式(ダウンロード)(広島市ホームページ)(届出先)
※ 15の「イベント開催に伴う食品取扱届」をダウンロードしてご利用ください。
開催場所の区 | 担当課・係名 | 電話番号・Fax |
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中区、東区、南区、安佐南区、安佐北区、安芸区 | 食品指導課 食品監視係 | 電話:082-241-7404 Fax:082-241-2567 |
佐伯区 | 食品指導課 広域食品係 | |
西区 | 食品指導課 市場監視係 |
保健所及び分室の所在地についてはこちらから 「保健所の所在地と連絡先」
露店・屋台等で火気器具を使用する場合の消火器の設置や届出については、
こちら「お祭りに出店する露店等には消火器が必要です(消防局予防部予防課予防係)」をご確認ください。
広島市保健所 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567