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臨時店舗での営業、地域活動等での食品の提供について

ページ番号:0000008174 更新日:2023年11月15日更新 印刷ページ表示

 広島市内で、3日以内のイベントやお祭り等で食品を調理または販売する場合は、保健所への届出が必要となります
 なお、届出後に食中毒の予防方法等についてご連絡させていただくことがありますので、開催日の10日前までには提出してください。

「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」の届出が必要な場合

届出対象者

  • 食品等事業者

 ※学校や公民館、町内会等が、自ら行う食品の取り扱い(学園祭、バザー、地域祭りなどの非営利目的の行事での行為)は、食品等事業者の扱いに準じて届出をお願いします。
 ※届出は、原則としてイベント等の主催者または出店団体の代表者がとりまとめて、一括して提出してください。

届出行事(例示)

  • 観光イベント、物産展、祭り、縁日、フリーマーケットなどに出店する場合
  • 食品等事業者以外の営業者が主催する販売促進のためのイベントに伴い食品を調理又は販売する場合
  • 自治会、公民館等が実施する地域住民により催される祭り等で、食品を調理又は販売する場合
  • 保育園、学校等が行う運動会や学園祭等の行事で、食品を調理又は販売する場合

届出条件

 次の(1)から(3)のすべてを満たしていること。

(1) 同一場所で通算して年間3日以内の営業であること。
(2) 調理を行う場合は、調理を行う場合の取扱条件及び取扱品目を満たしていること。
(3) 販売を行う場合は、販売を行う場合の取扱条件及び取扱品目を満たしていること。

 ※取扱条件、取扱品目について、詳しくは臨時店舗や地域活動等での食品の提供について [PDFファイル/271KB]をご覧ください。

届出様式

 臨時店舗の出店に伴う食品取扱届 
  [Wordファイル/54KB]  [PDFファイル/131KB]

注意事項

  • 届出者名、連絡先、臨時店舗の住所、出店期間、臨時店舗施設見取図〔設備の配置図(個別ブース内設備,会場全体)〕、取扱品目、調理の有無、仕入先または製造者等の記入が必要です。
  • 実施期間が3日を越えたり、取扱いを認めていない品目の取扱いがある場合は「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」の提出では出店できませんので、営業許可の取得をご検討ください

 ※ご不明な点等がありましたら、事前に保健所に相談してください。

「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」の届出先

  •  届出は広島市保健所または保健所分室(各区役所内(中区を除く))に提出してください。
    (開催場所以外の区でも受付可能です)
    ※電子申請ができます。
     電子申請はこちらのページから⇒電子申請運用手続【健康・福祉の分野】<外部リンク>
     目次→「6 食品衛生に関する手続」をクリックしてください。

      
  • 届出後に食中毒の防止方法等についてご連絡させていただくことがありますので、開催日の10日前までに届出をお願いします
  • 控えが必要な場合は2部作成し、提出してください。控えに受付印を押してお返しします。

 保健所及び分室の所在地についてはこちらから 「保健所の所在地と連絡先」

届出条件または取扱条件等に関するお問い合わせ先

 広島市保健所 食品指導課
 
電話:082-241-7404
 ファクス:082-241-2567​

消火器の設置について

 露店・屋台等で火気器具を使用する場合の消火器の設置や届出については、
 こちら「お祭りに出店する露店等には消火器が必要です(消防局予防部予防課予防係)」をご確認ください。

食中毒予防

このページに関するお問い合わせ先

広島市保健所 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567

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