臨時店舗での営業、地域活動等での食品の提供

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ページ番号1014309  更新日 2026年3月31日

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臨時店舗やイベントで食品を取り扱う場合は、保健所に「届出」や「営業許可」が必要です

広島市内でイベントやお祭り等で食品を提供する場合は、保健所への「届出」や「営業許可」が必要となります
出店期間や取扱品目によって手続きが異なりますので、以下のフローチャートを参考に、必要な手続きを行ってください。
(※自治会や学校等が地域活動や学校行事等での食品の取扱いは、これに準じて行ってください。)
 

イベントやお祭り等での必要な手続き

取扱品目

(1)「販売を認める品目(既製品)」の販売(調理行為なし)

(2)「取り扱いを認める品目」の調理(加熱品・簡易調理品等)

(3)「取り扱いを認めない品目」の調理(非加熱品、加熱後に具材をはさむ、トッピング等の工程があるもの等)

取扱品目の詳細は、「臨時店舗や地域活動等での食品の提供について」をご確認ください。

「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」の届出が必要な場合

届出対象者

食品等事業者

  • ※学校や公民館、町内会等が、自ら行う食品の取り扱い(学園祭、バザー、地域祭りなどの非営利目的の行事での行為)は、食品等事業者の扱いに準じて届出をお願いします。
  • ※届出は、原則としてイベント等の主催者または出店団体の代表者がとりまとめて、一括して提出してください。

届出行事(例示)

  • 観光イベント、物産展、祭り、縁日、フリーマーケットなどに出店する場合
  • 食品等事業者以外の営業者が主催する販売促進のためのイベントに伴い食品を調理または販売する場合
  • 自治会、公民館等が実施する地域住民により催される祭り等で、食品を調理または販売する場合
  • 保育園、学校等が行う運動会や学園祭等の行事で、食品を調理または販売する場合

届出条件

次の1から3のすべてを満たしていること。

  1. 同一場所で通算して年間3日以内の営業であること。
  2. 調理を行う場合は、調理を行う場合の取扱条件及び取扱品目を満たしていること。
  3. 販売を行う場合は、販売を行う場合の取扱条件及び取扱品目を満たしていること。

※届出にあたっては「臨時店舗や地域活動等での食品の提供について」をご確認いただき、内容を順守してください。

届出様式

注意事項

  • 実施期間が3日を越えたり、取扱いを認めていない品目の取扱いがある場合は「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」の提出では出店できませんので、営業許可の取得をご検討ください
  • 届出内容を確認後、保健所から連絡をする可能性があります。
  • 一般社団法人広島市食品衛生協会から食中毒予防等の啓発資料を送付することがあります。

※ご不明な点等がありましたら、事前に相談してください。

「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」の届出先

開催日の10日前までに届出をお願いします。

電子申請で届出する場合

電子申請は、下記のリンクからお手続きください。

広島市保健所または臨時受付窓口で届出する場合

控えが必要な場合は2部作成し、提出してください。

保健所の所在地及び臨時受付窓口の開設日時については、以下のリンクをご覧ください。

届出条件または取扱条件等に関するお問い合わせ先

広島市保健所 食品指導課
電話:082-241-7404
ファクス:082-241-2567

消火器の設置について

露店・屋台等で火気器具を使用する場合の消火器の設置や届出については、以下の「お祭りに出店する露店等には消火器が必要です(消防局予防部予防課予防係)」をご確認ください。

食中毒予防

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品指導課食品監視係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7404(食品監視係) ファクス:082-241-2567
[email protected]