食品等の自主回収等情報

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014271  更新日 2025年2月24日

印刷大きな文字で印刷

令和3年(2021年)6月から、食品衛生法と食品表示法に基づく、自主回収の報告制度が始まりました。

消費者の皆さまへ

食品等の自主回収(リコール)に関する情報が、オンラインで確認できるようになりました。
厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムのページ左側「食品リコール」の「公開回収事案検索」から自主回収情報を確認してください。

対象となるリコール情報

  • アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り
  • 大腸菌による汚染や異物混入等

(消費者向け)食品衛生申請等システムは以下の「食品衛生公開(厚生労働省)」をご覧ください

事業者の皆さまへ

食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の保健所へ届出することが義務化されています。
(ただし、不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合等は必要ありません。)

報告対象

  • 大腸菌による汚染や硬質異物の混入等
  • アレルゲンや消費期限等の安全性に関係する表示の欠落や誤り

食品の自主回収(リコール)を行う場合は、食品衛生申請等システムか保健所窓口に届出してください。
(初回のみ事業者情報の登録が必要です。)

自主回収の変更や終了の際にも届出が必要です。

(事業者向け)食品衛生申請等システムは以下の「食品衛生申請等システム(厚生労働省)」をご覧ください

外部リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課企画係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567
[email protected]