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飲食店など食品の営業施設には、業種ごとに施設の基準が定められており、この基準を満たさなければ営業許可を取得することはできません。
ここでは、主な業種の施設基準とモデル平面図を掲載しています。業種名のクリック又はダウンロードからご利用ください。
なお掲載した以外にも基準等が定められていたり、他の業種についても同様に施設の基準が定められています。
新たに営業を開始される際や、施設の改装等をされる際は、必ず施設平面図(手書きでも可)を持参の上、保健所窓口にて事前相談を受けてください。
業種名 | 営業の内容 | |
---|---|---|
1 | 飲食店営業 |
食品を調理し、客席を設け客に飲食させる営業 弁当を製造し、店頭で販売する営業 |
2 | 飲食店営業 (自動車) |
・自動車で簡易な加熱調理品のみ取り扱う移動販売 ・自動車で食品の調理を行う移動販売 |
3 | 食肉販売業 | 容器包装で密封されていない食肉を扱う営業 食肉販売業許可施設モデル図 [PDFファイル/221KB] |
4 | 魚介類販売業 | 鮮魚介類を販売する営業(魚介類に処理加工を加え販売する営業) 魚介類販売許可施設モデル図 [PDFファイル/237KB] |
5 | 食肉処理業 |
食用目的で獣畜をとさつ、解体し、肉類を分割、細切する営業または食肉販売店への食肉の卸し販売 |
6 | 菓子製造業 | 菓子類やパンを製造し販売する営業(店頭及び卸し販売) 菓子製造業許可施設モデル図 [PDFファイル/218KB] |
7 | そうざい製造業 | そうざいを製造し、卸し販売する営業 そうざい製造業許可施設モデル図 [PDFファイル/386KB] |
営業許可の種類に応じて、施設の基準が定められています。
施設基準チェックリスト [Excelファイル/36KB]
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)