食肉処理業
営業種別:食肉処理業
食用目的で獣畜をとさつ、解体し、肉類を分割、細切する営業
または食肉販売店への食肉の卸し販売
施設の構成
原材料の荷受場、製品保管場、処理室、更衣室、便所
見取図記号
参考図
【共通基準】営業施設の構造設備
床、内壁、排水溝
床面の清掃等に水が必要な施設は、床面及び内壁(床面から容易に汚染される高さまで)を不浸透性材料とし、排水が良好にできる構造とすること。
食品、器具等の保管設備
外部から汚染されない構造であること。
冷凍冷蔵設備
冷凍冷蔵設備の温度計
製品を冷蔵する場合は、製品が10℃以下で保管できる冷蔵設備が必要です。また、製品を冷凍する場合は、製品が-15℃以下に保管できる冷凍設備が必要です。
冷蔵庫、冷凍庫は電気式で、庫内温度が分かる温度計が必要です。
食品、器具等の洗浄設備(シンク)
シンクに対し蛇口がそれぞれあること。使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備があること。
手指消毒設備(手洗い設備)
シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。
廃棄物処理設備(ゴミ箱)
フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。
排気設備(フード)
蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。
このページに関するお問い合わせ
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