食肉処理業

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ページ番号1023033  更新日 2025年2月18日

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営業種別:食肉処理業

食用目的で獣畜をとさつ、解体し、肉類を分割、細切する営業

または食肉販売店への食肉の卸し販売

施設の構成

原材料の荷受場、製品保管場、処理室、更衣室、便所

見取図記号

イラスト:食肉処理業の見取り図記号

参考図

イラスト:食肉処理業のモデル図

【共通基準】営業施設の構造設備

床、内壁、排水溝

イラスト:床・排水溝


床面の清掃等に水が必要な施設は、床面及び内壁(床面から容易に汚染される高さまで)を不浸透性材料とし、排水が良好にできる構造とすること。

食品、器具等の保管設備

イラスト:ステンレス製蓋つき棚


外部から汚染されない構造であること。

冷凍冷蔵設備

イラスト:業務用冷蔵庫

冷凍冷蔵設備の温度計

イラスト:温度計付


製品を冷蔵する場合は、製品が10℃以下で保管できる冷蔵設備が必要です。また、製品を冷凍する場合は、製品が-15℃以下に保管できる冷凍設備が必要です。

冷蔵庫、冷凍庫は電気式で、庫内温度が分かる温度計が必要です。

食品、器具等の洗浄設備(シンク)

イラスト:二槽シンク


シンクに対し蛇口がそれぞれあること。使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備があること。

手指消毒設備(手洗い設備)

イラスト:手洗い設備

イラスト:センサー式蛇口

イラスト:レバー式蛇口


シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。

廃棄物処理設備(ゴミ箱)

イラスト:蓋つきゴミ箱


フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。

排気設備(フード)

イラスト:コンロ上にフード


蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品指導課食品監視係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7404(食品監視係) ファクス:082-241-2567
[email protected]