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令和3年(2021年)5月31日までに飲食店営業許可等を取得していた事業者については、経過措置があり、現在お持ちの営業許可証の許可期限まで有効です。
なお、広島県条例に基づく次の許可や認定を取得していた場合は、手続きが異なりますので保健所(082-241-7404)にご相談ください。
・加工水産物販売業
・魚介類又は魚肉ねり製品の行商業
・加工水産物製造業
・かき作業場の設置許可
・変更届(ダウンロード[PDFファイル/80KB])
【法人営業で、法人の商号、代表者、所在地を変更する場合に必要】
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※写しも可
【個人営業で、結婚等により氏名を変更する場合に必要】
・戸籍謄本又は戸籍抄本※写しも可
【施設の軽微な変更の場合に必要】
・変更後の図面
【営業許可証の書換えを申請する場合に必要】
・営業許可証・確認証・認定証 再交付 書換え申請書 [PDFファイル/83KB]
電子申請はこちらのページから→電子申請運用手続【健康・福祉の分野】
目次→「5 食品衛生に関する手続」をクリックしてください。
以下の場合は、10日以内に廃止届を提出してください。
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は、遅滞なく地位承継の届出をしてください。
【営業許可証の書換えを申請する場合に必要】
営業許可証・確認証・認定証 再交付 書換え申請書 [PDFファイル/83KB]
※注意事項※
・事業譲渡を行おうとする場合は、必ず保健所に事前相談してください。
・事業譲渡後に事業内容に同一性が認められないような変更が確認された場合は、
新規で営業許可取得が必要になります。
【営業許可証の書換えを申請する場合に必要】
営業許可証・確認証・認定証 再交付 書換え申請書 [PDFファイル/83KB]
【営業許可証の書換えを申請する場合に必要】
営業許可証・確認証・認定証 再交付 書換え申請書 [PDFファイル/83KB]
食品衛生責任者を設置又は変更した場合は届出をしてください。
営業許可には有効期間があります。営業を続ける場合は、有効期間が満了する月の1日から満了日の5日前までに営業許可の申請手続きをしてください。(許可制度が変更されているため、今回の営業許可の継続は「新規」許可申請扱いとなります)
営業許可申請のの手続きがあった後、食品衛生監視員が施設検査を実施し、施設基準に適合していることを確認した後に、新しい営業許可証を交付します。
詳細は「営業許可手続きの流れ」をご確認ください。
食品の安全のためには、営業者自身による衛生管理の徹底が必要です。食品衛生責任者は、営業者自ら又は従業員として自分のお店を自分の手で責任をもって管理し、衛生的な食品が提供されるよう自主管理を行う方です。
食品営業施設には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
食品衛生責任者が設置されない施設については、行政処分(営業停止3日間)の対象となります。
次のいずれかに該当する方です。
施設の衛生管理を行う食品衛生責任者の方に「食品衛生に関する最新の情報」や「法令改正」の内容など、必要な知識を修得していただくための講習会です。
食品衛生法では、「食品等事業者は、自らの責任において、販売食品等の安全性を確保するための知識の習得等に努めなければならない」と定めていますので、営業者の方は、営業許可又は、施設認定の更新手続きを行った日の翌月から6か月以内の期間内に、食品衛生責任者にこの講習会を受講させてください。
食品衛生責任者実務講習会について(内部リンク)
広島市内に営業施設を設置する場合は、広島市保健所食品指導課へご相談ください。
所在地 中区富士見町11-27(地図)
電話 (082)241-7404
Fax (082)241-2567
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除く)
広島市保健所食品保健課・指導課の仕事と所在地(内部リンク)
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通