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ページ番号:0000017892更新日:2023年10月13日更新印刷ページ表示
津波災害(特別)警戒区域について
平成31年3月4日に「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」に定める「津波災害警戒区域(第53条第1項)」が指定されました。
特定開発行為等の制限がある「津波災害特別警戒区域(第72条第1項)」は、広島市においては現在のところ指定されておりません。
津波災害警戒区域の指定により、宅地建物取引業施行規則(昭和32年建設省令第12号)第16条の4の3の3に、取引対象となる物件が警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明することが義務となっております。津波に対する浸水リスクを正しく知っていただくためにも、説明へのご協力をよろしくお願いいたします。
「津波災害警戒区域等」の最新情報については、広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」をご覧ください。
広島県ホームページ:高潮・津波災害ポータルひろしま<外部リンク>
広島市ホームページ:広島市津波ハザードマップについて
津波災害警戒区域の指定に関すること
問合せ 広島県土木建築局港湾漁港整備課
Tel 082-228-0976
津波ハザードマップに関すること
問合せ 広島市危機管理室災害予防課
Tel 082-504-2664
このページに関するお問い合わせ先
危機管理室 災害予防課
電話:082-504-2664/メールアドレス:saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp