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屋外広告物の許可について

ページ番号:0000007708 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(1) 許可申請

個人、団体、会社をはじめ国、地方公共団体に至るまで、だれでもが本市域内で屋外広告物を表示・設置しようとするときは、広島市屋外広告物条例第3条に基づき、各区役所で許可を受けなければなりません。
ただし、屋外広告物を表示・設置できない地域(禁止地域)、表示・設置できない物件(禁止物件)、表示・設置できない広告物(禁止広告物)があるほか、許可を要しない物件(適用除外)もありますので、注意してください。

(2) 行政機関等への協議等

屋外広告物の許可申請に当たっては、それぞれ各行政機関等の協議・同意等が必要なことがあります。

  • ア 事前協議制度
    要綱に基づく事前協議制度の対象地区(広島市景観計画に定める景観計画重点地区のうち、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区、平和大通り沿道地区、縮景園周辺地区、リバーフロント・シーフロント地区のエリア)において屋外広告物を表示・設置しようとする場合には、屋外広告物許可申請に先立ち、事前協議を行う必要があります。(リバーフロント・シーフロント地区のエリアについては、河川・港湾からの景観に影響を及ぼすおそれがある屋外広告物に限る。)(都市整備局都市計画課都市デザイン係)
  • イ 景観形成広告整備地区に係る届出
    事前協議制度の対象地区を屋外広告物条例第12条第1項の「景観形成広告整備地区」に指定しており、地区内で屋外広告物を表示・設置しようとする場合には、屋外広告物許可申請を要しない広告物についても一部のものを除き、届出を行う必要があります。(都市整備局都市計画課都市デザイン係)
  • ウ 地区計画に係る届出
    都市計画法に規定する地区計画の区域(屋外広告物に関する制限が定められた地区)においては、屋外広告物許可申請に先立ち、届出を行う必要があります。(各区役所(農林)建設部建築課)
  • エ 建築確認
    高さが4メートルを超える広告板、広告塔等については、特に落下や倒壊による事故を防止するため、建築基準法による建築確認が必要です。(各区役所(農林)建設部建築課又は指定確認検査機関)
  • オ 道路占用許可
    突き出し看板等を道路上に設置する場合は、道路法により、道路管理者の道路占用許可が必要です。(各区役所(農林)建設部管理課又は広島国道事務所)
  • カ 道路使用許可
    広告物の設置工事に当たり、道路を使用する場合は、交通妨害の排除、交通の安全と円滑を図るため、道路交通法により、警察の許可が必要です。(各警察署)
  • キ 表示・掲出する物件、土地の所有者の同意
    他人の土地、物件に屋外広告物を表示・設置する場合は、その所有者又は管理者の同意が必要です。(例:電柱や他人の家屋の壁面を利用する広告物)

(3) 許可に関する事項

  • ア 許可基準に適合していること。
  • イ 許可期間は1年以内であること。
  • ウ 許可申請手数料を納付すること。
  • エ 条件を付すことがあること。
  • オ 禁止広告物でないこと。
  • カ 一度許可を受けた広告物を変更・改造する場合は、軽微な変更・改造を除き変更許可を要すること。
  • キ 管理義務があること。
  • ク 措置命令(改善命令、除却命令など)が出されることがあること。
  • ケ 許可の取消しがあること。

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