禁止広告物
禁止広告物とは、街の美観を損なったり、事故を誘発するおそれがあるため設置できないものとして、広島市屋外広告物条例第8条に定めている次のような広告物です。したがって、いったん表示・設置したものが、次のような状態になれば、取り除いたり改善する必要があります。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
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