禁止広告物

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ページ番号1015610  更新日 2025年2月16日

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禁止広告物とは、街の美観を損なったり、事故を誘発するおそれがあるため設置できないものとして、広島市屋外広告物条例第8条に定めている次のような広告物です。したがって、いったん表示・設置したものが、次のような状態になれば、取り除いたり改善する必要があります。

  1. 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
  2. 著しく破損し、又は老朽したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  4. 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市デザイン係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512
[email protected]