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平成28年度(2016年度) 建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて(平成28年9月1日以降適用)

ページ番号:0000007941 更新日:2016年7月15日更新 印刷ページ表示

平成28年(2016年)7月15日

目的

建設工事等に係る入札・契約制度について、「適正価格での競争の促進」及び「価格と品質が総合的に優れた内容の契約の実現」の観点から見直すことにより、地元事業者の育成と雇用の確保を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とします。

目次

※ 印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

建設工事に係る見直し

最低制限価格等の水準の引上げ

国の調査基準価格の算定式の見直し(平成28年4月1日実施)に準じて、本市の最低制限価格及び調査基準価格の算定式を見直し、その水準を引き上げます。なお、これに伴い総額失格基準の水準も引き上げます。

最低制限価格及び調査基準価格の算定方法

現行
(直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費×0.55)×偶発値×1.08

見直し後
(直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55)×偶発値×1.08

※ 最低制限価格の対象:設計金額250万円を超え1億円未満

※ 調査基準価格の対象:設計金額1億円以上

最低制限価格及び調査基準価格の算定方法の画像

社会保険等未加入対策の強化

本市では、平成26年9月から元請業者に対して社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入を義務付けていますが、平成29年4月から一次下請業者に対しても社会保険等の加入を義務付けます。内容の詳細については、後日改めて本市ホームページでお知らせするとともに、平成28年度分の資格を認定されている業者の方へは電子メールでもお知らせします。

建設コンサルタント業務等(WTO対象(設計金額2億4,000万円以上)を除く。)に係る見直し

最低制限価格制度の拡大

本市では、設計金額1,500万円未満については最低制限価格制度を、設計金額1,500万円以上については低入札価格調査制度を適用していましたが、最低制限価格制度に一本化します。

最低制限価格の水準の引上げ

⑴ 設計金額100万円超1,500万円未満
国の調査基準価格の算定式の見直し(平成28年4月1日実施)に準じて、本市の最低制限価格の算定式を見直し、その水準を引き上げます(建築関係建設コンサルタント業務を除く。)。

最低制限価格の算定方法

測量業務

現行
(直接測量費+測量調査費+諸経費×0.40)×偶発値×1.08

見直し後
(直接測量費+測量調査費+諸経費×0.45)×偶発値×1.08

地質調査業務

現行
(直接調査費+間接調査費×0.90+解析等調査業務費×0.75諸経費×0.40)×偶発値×1.08

見直し後
(直接調査費+間接調査費×0.90+解析等調査業務費×0.80諸経費×0.45)×偶発値×1.08

土木関係建設コンサルタント業務

現行
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.90+ 一般管理費等×0.30)×偶発値×1.08

見直し後
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.90+ 一般管理費等×0.45)×偶発値×1.08

補償関係コンサルタント業務

現行
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.90+ 一般管理費等×0.30)×偶発値×1.08

見直し後
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.90+ 一般管理費等×0.45)×偶発値×1.08

建築関係建設コンサルタント業務(変更なし)

(直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.60+諸経費×0.60)×偶発値×1.08

⑵ 設計金額1,500万円以上

設計金額2,500万円以上の最低制限価格基準額の水準を設計金額(税抜)の2/3に設定したうえで、設計金額1,500万円以上2,500万円未満の最低制限価格基準額の水準は、下記算定方法及びイメージ図のとおり、設計金額1,500万円における水準と設計金額2,500万円以上における水準が一致するよう逓減する仕組みとします。

最低制限価格の算定方法

区分

設計金額1,500万円以上2,500万円未満

設計金額2,500万円以上
(WTO対象を除く。)

現行 設計金額1,500万円で最低制限価格基準額の水準に一致し、2,500万円で総額失格基準又は最低制限価格基準額の水準に一致するよう逓減する仕組みとします。

総額失格基準(税抜)の算定式
 (土木関係建設コンサルタント業務の場合)

 直接人件費×0.6+直接経費×0.6+その他原価×0.3+ 一般管理費等×0.3

見直し後

最低制限価格の算定式

最低制限価格基準額(設計金額(税抜)×2/3)
×偶発値×1.08

見直し後の最低制限価格基準額算定式

設計金額1,500万円以上2,500万円未満の場合

業務区分

最低制限価格基準額(税抜)

測量業務

A×a+B×b1+D×d1

地質調査業務

A×a+B×b2+k1×g+k2×h+D×d1

建築関係建設コンサルタント業務

A×a+B×b1+C×c1+D×d2

土木関係建設コンサルタント業務

A×a+B×b1+C×c2+D×d3

補償関係コンサルタント業務

A×a+B×b1+C×c2+D×d3

係数
a=1.00-1/3(K-15,000,000)/10,000,000
b1=1.00-1/3(K-15,000,000)/10,000,000
b2=0.90-7/30(K-15,000,000)/10,000,000
c1=0.60+1/15(K-15,000,000)/10,000,000
c2=0.90-7/30(K-15,000,000)/10,000,000
d1=0.45+13/60(K-15,000,000)/10,000,000
d2=0.60+1/15(K-15,000,000)/10,000,000
d3=0.45+13/60(K-15,000,000)/10,000,000
g=0.80-2/15(K-15,000,000)/10,000,000
h=0.80-2/15(K-15,000,000)/10,000,000

設計金額2,500万円以上の場合

業務区分

最低制限価格基準額(税抜)

測量業務

(A+B+D)×2/3

地質調査業務

(A+B+k1+k2+D)×2/3

建築関係建設コンサルタント業務

(A+B+C+D)×2/3

土木関係建設コンサルタント業務

(A+B+C+D)×2/3

補償関係コンサルタント業務

(A+B+C+D)×2/3

K,A,B,C,D,k1及びk2の内容
K:設計金額(税込み)
A,B,C,D,k1,k2

区分・分類 直接費等 間接費等
A B C D
測量業務 ※1 直接測量費 ※4 測量調査費 諸経費
地質調査業務 直接調査費 間接調査費 解析等調査業務 ※5 諸経費
解析等
(解析等調査業務の内訳)
解析費等(k1)   諸経費等(k2)  
建築関係建設コンサルタント業務 ※2 直接人件費 特別経費 技術料等経費 諸経費
土木関係建設コンサルタント業務 ※3 直接人件費 直接経費 その他原価 一般管理費等
直接人件費 直接経費 技術経費 諸経費
補償コンサルタント業務 直接人件費 直接経費 その他原価 一般管理費等

※1 道路環境調査(現地調査)、洪水痕跡調査、河川水辺環境調査、水質採水作業、水文観測、交通量調査等の業務を含む。
※2 工事監理業務、耐震診断関連業務等の業務を含む。
※3 道路環境調査(既存資料調査)等の業務を含む。
※4 業務によって、直接調査費、直接業務費、直接採水費、直接費と呼ぶ。
※5 解析等調査業務の歩掛は土木関係コンサルタント業務による。
建設コンサルイメージ図

実施時期

上記の建設工事及び建設コンサルタント業務等に係る見直しについては、平成28年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。

ただし、社会保険等未加入対策の強化については、平成29年4月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。

その他のお知らせ

平成29・30年度建設工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請

1 新規・一斉更新の申請受付

申請受付は、平成28年11月頃を予定しています。
なお、今年度は、一斉更新受付の年に当たるため、平成28年度の建設工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請の追加受付は2回目(申請期間7月19日~7月25日)で終了します。

2 建設工事に係る競争入札参加資格の認定における広島市評価事項

平成29・30年度の建設工事に係る競争入札参加資格における広島市評価事項に、次の項目を追加します。
 

項目 評価内容 配点※
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定又は認定 申請事業者が、競争入札参加資格審査申請日(以下「申請日」といいます。)において、次のいずれかに該当する場合に加点します。
  1. 同法第8条第7項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定している場合
  2. 同法第9条の規定に基づく認定を受けている場合
5点
(8点)
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 申請事業者が、申請日において、同法第15条に基づく認定を受けている場合に加点します。 5点
(8点)
「女性・若者が輝く企業」の認定 申請事業者が、申請日において、本市の「女性・若者が輝く企業」の認定を受けている場合に加点します。
(8点)
暴力団離脱者の社会復帰支援事業協力事業所への登録 申請事業者が、申請日において、公益社団法人広島県民会議が行う暴力団離脱者の社会復帰支援事業における協力事業所として登録されている場合に加点します。 5点
(8点)
ISO14005の認証又は登録 申請事業者が、申請日において、ISO14005の検査に合格し、その認証又は登録を受けている場合に加点します。 5点
(8点)

※ ( )内は地元事業者が該当する場合の配点

3 解体工事に係る競争入札参加資格の追加

平成29・30年度の建設工事に係る競争入札参加資格の申請受付分から、新たに解体工事の資格を追加します。
平成29・30年度の競争入札参加資格認定後は、解体工事の発注は本市の解体工事に係る競争入札参加資格の認定を受けている方に対して発注することとなります。

※ 平成29・30年度の競争入札参加資格の解体工事に係る申請は、とび・土工工事業の建設業許可をお持ちで、解体工事業を営んでいるが、解体工事業の建設業許可を取得していない事業者の方についても受付を行います。

 上記1~3に係る詳細は、平成28年9月末頃に公告を行い、広島市建設工事競争入札参加資格審査申請の手引等を含めて本市ホームページでお知らせするとともに、「ひろしま市民と市政」(広報紙)に掲載します。また、平成28年度分の資格を認定されている業者の方へは電子メールでもお知らせします。

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平成28年度建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて(400KB)(PDF文書)

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