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平成27年度(2015年度) 建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて(平成27年9月1日以降適用)

ページ番号:0000007934 更新日:2015年8月1日更新 印刷ページ表示

平成27年(2015年)8月1日

目的

 建設工事等に係る入札・契約制度について、「適正価格での競争の促進」及び「価格と品質が総合的に優れた内容の契約の実現」の観点から見直すことにより、地元事業者の育成と雇用の確保を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とします。

目次

※印刷される場合はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

建設工事に係る見直し

建設工事の低入札価格調査制度における総額失格基準について

 設計金額1億円以上の工事について、総額失格基準の算定方法を下表のとおり見直し、設計金額2億円以上の工事について、その水準を引き上げます。
 また、設計金額1億円以上2億円未満までの工事の総額失格基準の水準については、引き上げのイメージ図(下図)のとおり、1億円で最低制限価格の水準に一致し、2億円で調査基準価格基準額の9割の水準に一致するよう逓減する仕組みにすることにより最低制限価格との整合を図ります。

総額失格基準の算定方法

 

現行

見直し後

1億円以上

2億円未満

【1億円から3億円で逓減する】

S=A×a+B×b+C×c+D×d

a:0.95-0.20(K-100,000,000)/200,000,000

b:0.90-0.20(K-100,000,000)/200,000,000

c:0.80-0.10(K-100,000,000)/200,000,000

d:0.55-0.25(K-100,000,000)/200,000,000

【1億円から2億円で逓減する】

S=A×a+B×b+C×c+D×d

a:0.95-0.095(K-100,000,000)/100,000,000

b:0.90-0.09(K-100,000,000)/100,000,000

c:0.80-0.08(K-100,000,000)/100,000,000

d:0.55-0.055(K-100,000,000)/100,000,000

2億円以上

3億円未満

【2億円以上に適用】

SはS1とS2のいずれか低い価格とする。

S1=調査基準価格基準額×0.9

=A×0.855+B×0.81+C×0.72+D×0.495

S2=(有効入札金額の合計額/有効入札者数)×0.95

※有効入札とは、S2の算定対象とする入札をいい、予定価格超過及び予定価格の7割未満の入札を除いたもの。

3億円以上

【3億円以上に適用】

S=A×0.75+B×0.70+C×0.70+D×0.30

※ Sは総額失格基準額、Aは直接工事費等、Bは共通仮設費等、Cは現場管理費等、Dは一般管理費等、Kは設計金額(税込)とする。
※ a,b,c,dは少数第5位を切り捨て第4位までの値とする。
※ 調査基準価格基準額の算定式は、A×0.95+B×0.90+C×0.80+D×0.55

建設工事に係る見直し の画像

参考
 建設工事に係る工事費の構成

区分

内容

直接工事費等

直接工事費

  • スクラップ費がある場合は、直接工事費から減額すること。
  • 機器費、海上運搬費、外注工事費は、直接工事費に加える。なお、外注工事費の内訳として一般管理費があっても全額を直接工事費に加える。
  • その他費用(手数料、委託料等)が積上計上されている場合は、直接工事費に加える。

共通仮設費等

共通仮設費

  • 積上げ分と率分を計上する。
  • 解体工事等で直接工事費に含めている場合は、0円とする。
  • 鋼橋製作工等の工場製作に係る間接労務費は、共通仮設費に加える。

現場管理費等

現場管理費

  • 鋼橋製作工等の工場製作に係る工場管理費は、現場管理費に加える。
  • 下水道ポンプ場・処理場工事等の据付工事部門等を管理運営するための据付管理費、システム設計に要する設計技術費は、現場管理費に加える。

一般管理費等

一般管理費
 契約保証費が別にある場合は、一般管理費に加える。

建設工事及び建設コンサルタント業務等に係る見直し

建設工事及び建設コンサルタント業務等における下請発注の制限の一部解除について

 現在、競争入札により受注した業者については、当該入札に参加した他の業者へ下請発注することを禁止していますが、この下請発注の制限は、指名競争入札を主としていた制度下において、談合防止の観点から導入していたものであり、現在、大半の工事で用いている一般競争入札においては、こうした不正が行われる懸念はないと考えられます。
 一方、現在、下請業者の確保は技能労働者の不足により困難な状況となっており、下請業者を確保しやすくする必要があります。
 このため、一般競争入札により受注した業者については、同一入札に参加した他の業者への下請発注の制限を解除します。

実施時期

 上記の見直しについては、平成27年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。
 ただし、緊急性の高い「建設工事及び建設コンサルタント業務等における下請発注の制限の一部解除について」は、平成27年7月1日以降に入札公告等を行うものから適用しています。

ダウンロード

平成27年度建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて(328KB)(PDF文書)

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