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平成24年度 建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて

ページ番号:0000007911 更新日:2012年9月12日更新 印刷ページ表示

平成24年(2012年)9月14日

 現行の入札・契約制度を「適正価格での競争の促進」及び「価格と品質が総合的に優れた内容の契約の実現」の観点から抜本的に見直すことにより、地元事業者の育成と雇用の確保を図り、もって地域経済の活性化に資するため、次のとおり建設工事及び建設コンサルタント業務に係る入札・契約制度を見直します。

目次

  1. 最低制限価格等の事後公表化について
  2. 事後公表化に伴う不正行為の防止対策について
  3. 最低制限価格及び調査基準価格の水準について
  4. 低入札価格調査制度における総額失格基準について
  5. 災害本復旧工事に係る災害協力事業者への優先発注について(建設工事)
  6. 実施時期

その他のお知らせ

  1. 平成25・26年度建設工事及び建設コンサルタント業務競争入札参加資格審査申請
  2. 入札回数及び見積回数の変更
  3. 低入札価格調査報告書の提出時期の変更
  4. 低入札価格調査制度における総額失格基準の内容等(建設工事)
  5. 建設工事の積算内訳書の公表時期の変更
  6. 不備のある申請書等の提出による入札参加制限の取扱い(建設工事)
  7. 最低制限価格制度における下請業者への支払状況確認の取り止め(建設工事)
  8. 高落札率入札調査の取り止め(建設工事)
  9. 低入札価格調査制度における総額失格基準の内容等(建設コンサルタント業務)
  10. その他お知らせ事項の実施時期

補足事項

※印刷される場合及び参考資料はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

1 最低制限価格等の事後公表化について

 最低制限価格の「事前公表」により、最低制限価格へ入札が誘導されるとともに、くじ引きによる落札が頻発するなど、事業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうる状況にあります。

 このため、最低制限価格を「事前公表」から「事後公表」に見直します。

 また、予定価格及び調査基準価格についても同趣旨により「事後公表」に見直します。

2 事後公表化に伴う不正行為の防止対策について

 最低制限価格等の事後公表化に伴い、入札等の公正を害そうとする不正な行為を防止するため、次の対策を講じます。

(1) 最低制限価格等の算定に偶発値を導入

 最低制限価格及び調査基準価格については、事前に職員の誰もが知り得ないようにすることで職員への働きかけ等を抑止します。具体的な算定方法については、最低制限価格及び調査基準価格としての意 義を損ねない範囲で、応札後にシステム上発生させる偶発値を乗じることにします。なお、この偶発値は、事後においても公表しません。
 ※最低制限価格等の算定方法については、「3最低制限価格及び調査基準価格の水準について」をご覧ください。

(2) 事業者に対する制裁措置の強化等

 事業者が、予定価格、最低制限価格及び調査基準価格あるいはそれらの目安を知るために、職員に質問や確認を行ったり、威力や金銭を用いて聞き出すなどの働きかけを行った場合(第三者に依頼して同様の行為を行った場合を含む。)は、その事業者に対し厳しい経済的な制裁(最長3年にわたる指名停止措置)を課すとともに、これに応じた職員も厳しく処分します。

3 最低制限価格及び調査基準価格の水準について

(1) 建設工事

 最低制限価格及び調査基準価格の算定方法を見直し、その水準を引き上げます。

最低制限価格の算定方法

現行
(直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.7+一般管理費×0.3)×0.9× ×1.05

見直し後
(直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費×0.3)×0.95×偶発値×1.05

調査基準価格の算定方法

現行
(直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.7+一般管理費×0.3)× ×1.05

見直し後
(直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費×0.3)×偶発値×1.05
 [上限:予定価格(税込)の90%下限:予定価格(税込)の70%]

(2) 建設コンサルタント業務

 建設コンサルタント業務についても同様に、下記のとおり算定方法を見直し、最低制限価格及び調査基準価格の水準を引き上げます。

最低制限価格の算定方法

(ア) 土木関係の建設コンサルタント業務(下水道関係を除く。)

現行
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)×0.9× ×1.05

見直し後
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)×0.95×偶発値×1.05

(イ) 測量業務

現行
(直接測量費の額+測量調査費の額+諸経費の額×0.4)×0.9× ×1.05

見直し後
(直接測量費の額+測量調査費の額+諸経費の額×0.4)×0.95×偶発値×1.05

(ウ) 地質調査業務

現行
(直接調査費の額+間接調査費の額×0.9+解析等調査業務費の額×0.75+諸経費の額×0.4)×0.9× ×1.05

見直し後
(直接調査費の額+間接調査費の額×0.9+解析等調査業務費の額×0.75+諸経費の額×0.4)×0.95×偶発値×1.05

(エ) 建築関係の建設コンサルタント業務

現行
(直接人件費の額+特別経費の額+技術料等経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)×0.9× ×1.05

見直し後
(直接人件費の額+特別経費の額+技術料等経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)×0.95×偶発値×1.05

(オ) 土木関係の建設コンサルタント業務(下水道関係に限る。)及び補償関係コンサルタント業務

現行
(直接人件費の額+直接経費の額+技術経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)×0.9× ×1.05

見直し後
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)×0.95×偶発値×1.05

調査基準価格の算定方法

(ア) 土木関係の建設コンサルタント業務(下水道関係を除く。)

現行
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)× ×1.05

見直し後
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)×偶発値×1.05
 [上限:予定価格(税込)の80%下限:予定価格(税込)の60%]

(イ) 測量業務

現行
(直接測量費の額+測量調査費の額+諸経費の額×0.4)× ×1.05

見直し後
(直接測量費の額+測量調査費の額+諸経費の額×0.4)×偶発値×1.05
 [上限:予定価格(税込)の80%下限:予定価格(税込)の60%]

(ウ) 地質調査業務

現行
(直接調査費の額+間接調査費の額×0.9+解析等調査業務費の額×0.75+諸経費の額×0.4)× ×1.05

見直し後
(直接調査費の額+間接調査費の額×0.9+解析等調査業務費の額×0.75+諸経費の額×0.4)×偶発値×1.05
 [上限:予定価格(税込)の85%下限:予定価格(税込)の3分の2]

(エ) 建築関係の建設コンサルタント業務

現行
(直接人件費の額+特別経費の額+技術料等経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)× ×1.05

見直し後
(直接人件費の額+特別経費の額+技術料等経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)×偶発値×1.05
 [上限:予定価格(税込)の80%下限:予定価格(税込)の60%]

(オ) 土木関係の建設コンサルタント業務(下水道関係に限る。)及び補償関係コンサルタント業務

現行
(直接人件費の額+直接経費の額+技術経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)× ×1.05

見直し後
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)×偶発値×1.05
 [上限:予定価格(税込)の80%下限:予定価格(税込)の60%]

4 低入札価格調査制度における総額失格基準について

 低入札価格調査制度における総額失格基準(数値的判断基準を名称変更)について、下記の図のように最低制限価格水準の引き上げも考慮しつつ、一定の設計金額の範囲内では総額失格基準が逓減する仕組みにすることにより、最低制限価格との整合を図ります。
 ※総額失格基準の内容等については、「その他お知らせ」の4又は9をご覧ください。

イメージ図

 低入札価格調査制度の対象範囲の下限額X部分(建設工事1億円、建設コンサルタント業務1千万円)では最低制限価格の水準に一致し、Yの部分(建設工事3億円、建設コンサルタント業務2千5百万円)では従前の数値的判断基準の水準に一致するよう、XY間で数値的判断基準が逓減する仕組みとします。

5  災害本復旧工事に係る災害協力事業者への優先発注について(建設工事を対象)

 災害本復旧工事については、被災箇所の早期復旧にも資するため、応急対策等に協力的な地元事業者(災害協力事業者*)を対象とする指名競争入札制度を導入します。
 ※「広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱」に基づく登録を受けている者

6 実施時期

 上記の建設工事及び建設コンサルタント業務に係る見直しについては、平成24年10月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。

その他のお知らせ

建設工事・建設コンサルタント業務

1 平成25・26年度建設工事及び建設コンサルタント業務競争入札参加資格審査申請

(1) 新規・一斉更新の申請受付

 申請受付は、平成24年11月中旬を予定しています。申請時期等の詳細については、「ひろしま市民と市政」(広報紙)やホームページでお知らせするとともに、平成23・24年度分の資格を認定されている業者の方へは電子メールでもお知らせします。
 なお、今年度は、一斉更新受付の年に当たるため、平成24年度の建設工事及び建設コンサルタント業務競争入札参加資格審査申請の追加受付は2回目(申請期間8/27~8/31)で終了しました。

(2) 経営事項審査基準改正前の結果通知書の取扱いについて(建設工事を対象)

 平成24年7月1日から、経営事項審査の審査基準が変更されました。
 改正前の審査基準による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書については、次のとおり取り扱います。
 (ア) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険のいずれかに未加入の場合(改正前の基準による結果通知書において、「雇用保険加入の有無」「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」の欄のうち、いずれかが「無」になっている場合)は、改正前の基準による結果通知書を使用することはできません。経営事項審査の再審査を受審し、改正後の基準による結果通知書により、参加資格審査申請を行ってください。
 なお、経営事項審査の再審査の申立ては、平成24年10月下旬までに行う必要があります(手数料は、無料)。詳しくは、広島県など建設業の許可を受けた処分行政庁にお問い合わせください。
 (イ) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に適正に加入している場合(「雇用保険加入の有無」「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」の欄が、いずれも「有」又は「除外」となっている場合)は、改正前の基準による結果通知書をそのまま使用することができます。

(3) 建設工事の競争入札参加資格の認定に係る主観的事項について

 ISO9001・ISO14001の認証取得に係る項目については、経営事項審査の審査基準に追加されたため、主観的事項から削除します。
 その他の項目についても見直しを予定しています。
 詳細については、申請受付の手引に記載します。

2 入札回数及び見積回数の変更

(ア) 競争入札

 建設工事及び建設コンサルタント業務の一般競争入札及び指名競争入札における入札回数は1回としてきましたが、予定価格等の事後公表化に伴い、入札回数については、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合(最低制限価格を設定した工事等にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合)は、1回に限り、再度の入札を行います。再度の入札を希望しない場合は辞退することができます。
 なお、初度の入札において最低制限価格に満たない価格をもって入札をした入札参加者は、再度の入札に参加できません。

(イ) 随意契約

 設計金額100万円以上予定価格250万円以下の工事の見積回数についても2回を限度とします。

3 低入札価格調査報告書の提出時期の変更

 低入札価格調査報告書については、これまで開札終了後に最低入札価格提示者に対して、一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参するよう求めてきましたが、予定価格等の事後公表化に伴い、低入札価格調査報告書の提出期限を一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限の翌日から5日以内とします。なお、一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限については、変更ありません。
 また、最低入札価格提示者を落札者としない場合における次順位者の低入札価格調査報告書の提出期限については、個別に連絡します。

建設工事

4 低入札価格調査制度における総額失格基準の内容等

(ア) 名称及び基準の変更

低入札価格調査制度における数値的判断基準については、総額失格基準へ名称を変更するとともに、次のとおり 基準の内容を変更します。
現行
数値的判断基準
 ア 入札額の積上計上分が本市設計積上計上分工事費の75%以上であること。
 イ 入札額の率計上分が本市設計率計上分工事費の35%以上であること。
変更後
総額失格基準
 ア 設計金額1億円以上3億円未満の場合
 入札額(税抜き)が次の算定式で求めた総額失格基準額以上であること。
 (総額失格基準額は事前・事後とも公表しません。以下同じ取り扱いです。)
総額失格基準額の算定式
 S=A×a+B1×b1+B2×b2+C×c+D×d

 (係数の算定式)
 a=0.9025-0.1525(K-100,000,000)/200,000,000
 b1=0.855-0.105(K-100,000,000)/200,000,000
 b2=0.855-0.505(K-100,000,000)/200,000,000
 c=0.76-0.41(K-100,000,000)/200,000,000
 d=0.285+0.065(K-100,000,000)/200,000,000
(a,b1,b2,c,dは少数第5位を切り捨て第4位までの値とする。)

イ 設計金額3億円以上の場合

 入札額(税抜き)が次の算定式で求めた総額失格基準額以上であること。
総額失格基準額の算定式
 S=A×0.75+B1×0.75+B2×0.35+C×0.35+D×0.35

 上記ア、イの算定式のS,K,A,B1,B2,C及びDは、次の数値である。
 S:総額失格基準額(税抜き)
 K:設計金額(税込み)
 A,B1,B2,C,D

積上げ

率計上

A

B1

B2

C D

直接工事費

共通仮設費
(積上げ)

共通仮設費
(率)

現場管理費
(率)

一般管理費
(率)

 工事費構成の詳細は(イ)のとおり。
 (イ) 総額失格基準額を計算するときの工事費構成

区分

土木工事

建築工事※1

プラント工事

直接工事費

直接工事費
その他の費用※2
海上運搬、外注費

直接工事費
その他の費用※2
現場管理費(積上分)

機器費
直接工事費
その他の費用※2

共通仮設費(積上げ)

共通仮設費(積上分)

共通仮設費(積上分)

共通仮設費(積上分)

共通仮設費(率)

共通仮設費(率分)
間接労務費※3

共通仮設費(率分)

共通仮設費(率分)

現場管理費(率)

現場管理費(率分)
工場管理費※3

現場管理費(率分)

現場管理費(率分)
据付間接費※4
設計技術費※5

一般管理費(率)

一般管理費
契約保証費

一般管理費
契約保証費

一般管理費
契約保証費

※ 直接工事費、共通仮設費、現場管理費等の各内容は、本市の「工事設計書」による
※1 建築付帯設備工事を含む
※2 手数料、委託料等の積上計上された費用
※3 鋼橋製作工等の工場製作にかかる間接費
※4 下水道ポンプ場・処理場工事等の据付工事部門等を管理運営するために要する費用
※5 下水道ポンプ場・処理場工事等のシステム設計に要する費用

工種の例

  • 土木工事:土木、舗装、とび・土工・コンクリート、造園、橋梁、区画線・標識
  • 建築工事:建築、管、機械器具設置、電気、電気通信、鋼構造物、塗装、防水、建具、内装、解体
  • プラント工事:機械器具設置、電気

特例

  1. 土木工事において、対象者が当該工事の近接工事の請負人である場合は、本市の設計金額を「随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整」に基づいて調整を行った後の設計金額で総額失格基準を適用することができるものとする。
  2. 設計から入札までの間に資材価格(単品)が10%以上暴落したときや解体工事のスクラップ価格は、そのものの価格を積上計上分の対象外とすることができるものとする。

5 建設工事の積算内訳書の公表時期の変更

 競争入札に付した建設工事の積算内訳書については、これまで契約締結日の翌日に簿冊により公表してきましたが、入札に係る透明性の向上を図るため、これを開札日(落札候補者決定の日)の翌日に簿冊により公表するよう変更します。
閲覧場所
 (ア) 各区役所の区政調整課で入札を行う工事 当該区役所の区政調整課
 (イ) (ア)以外の工事 財政局工事契約課
(ア)の工事に係る積算内訳書については、契約締結日の翌日に財政局工事契約課においても閲覧できます。

6 不備のある申請書等の提出による入札参加制限の取扱い

 正当な理由がなく不備のある一般競争入札参加資格確認申請書を提出したことにより当該入札が無効となった者は、当該入札を無効とした日の翌日から起算して1か月間、入札に参加できないこととしています。
 予定価格等の事後公表化に伴い、入札参加条件の「会社の施工実績」のうち、施工実績を請負金額で求めるものについては、入札参加条件を満たさない場合は当該入札を無効としますが、1か月間の入札参加制限の取扱いは適用しません。ただし、請負金額で求める「会社の施工実績」が入札参加条件を満たす場合において施工実績が確認できないときは、これまでどおり不備のある申請書が提出されたものとして取り扱います。

7 最低制限価格制度における下請業者への支払状況確認の取り止め

 最低制限価格制度を適用した設計金額5,000万円以上の工事のうち、最低制限価格と同額で契約した工事については、これまで下請代金及び労働者への賃金の支払い状況を確認してきましたが、最低制限価格の水準引き上げに合わせて、確認を取り止めます。
 また、最低制限価格と同額で入札した場合における工事費内訳明細書(第4レベルまで)の提出についても取り止めます。

8 高落札率入札調査の取り止め

 設計金額1億円以上の建設工事において、入札希望価格(設計金額の95%)を設定し、最低入札価格が入札希望価格を超える場合に行ってきた高落札率入札調査については、予定価格の事後公表化に伴い、取り止めます。

建設コンサルタント業務

9 低入札価格調査制度における総額失格基準の内容等

(ア) 名称及び基準の変更
 建設コンサルタント業務についても、建設工事と同様に、低入札価格調査制度における数値的判断基準を総額失格基準へ名称を変更するとともに、次のとおり基準の内容を変更します。
現行
数値的判断基準
 ア 入札額の直接費等が本市設計金額の直接費等の60%以上であること。
 イ 入札額の間接費等が本市設計金額の間接費等の30%以上であること。

変更後
総額失格基準
 ア 設計金額1千万円以上2千5百万円未満の場合

 入札額(税抜き)が次の算定式で求めた総額失格基準額以上であること。
 (総額失格基準額は事前・事後とも公表しません。以下同じ取り扱いです。)

総額失格基準額の算定式

区分

総額失格基準額(S)

係数

測量

A×a+B×b1+D×d1

a=0.950-0.350(K-10,000,000)/15,000,000
b1=0.950-0.350(K-10,000,000)/15,000,000
b2=0.855-0.255(K-10,000,000)/15,000,000
c1=0.570-0.270(K-10,000,000)/15,000,000
c2=0.855-0.555(K-10,000,000)/15,000,000
d1=0.380-0.080(K-10,000,000)/15,000,000
d2=0.570-0.270(K-10,000,000)/15,000,000
d3=0.285+0.015(K-10,000,000)/15,000,000
g=0.7125-0.1125(K-10,000,000)/15,000,000
h=0.7125-0.4125(K-10,000,000)/15,000,000

地質

A×a+B×b2+k1×g+k2×h+D×d1

建築

A×a+B×b1+C×c1+D×d2

土木・下水

A×a+B×b1+C×c2+D×d3

補償

A×a+B×b1+C×c2+D×d3

(a,b1,b2,c1,c2,d1,d2,d3,g,hは少数第5位を切り捨て第4位までの値とする。)

イ 設計金額2千5百万円以上の場合
入札額(税抜き)が次の算定式で求めた総額失格基準額以上であること。

総額失格基準額の算定式

区分

総額失格基準額(S)

測量

A×0.6+B×0.6+D×0.3

地質

A×0.6+B×0.6+k1×0.6+k2×0.3+D×0.3

建築

A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3

土木(下水)

A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3

補償

A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3

上記ア、イの算定式のS,K,A,B,C,D,k1及びk2は、次の数値である。
 S:総額失格基準額(税抜き)
 K:設計金額(税込み)
 A,B,C,D,k1,k2

区分

直接費等

間接費等

A

B

C

D

測量

直接測量費

測量調査費

 

諸経費

地質

直接調査費

間接調査費

解析等調査業務(*)

諸経費

解析

(*)解析費等(k1)、諸経費等(k2)

建築

直接人件費

特別経費

技術料等経費

諸経費

土木(下水)

直接人件費

直接経費

その他原価

一般管理費等

補償

直接人件費

直接経費

その他原価

一般管理費等

 業務委託費構成の詳細は(イ)のとおり

(イ) 総額失格基準額を計算するときの業務委託費構成

区分

測量業務
(※1)

地質調査業務
(※2)

建築関係建設コンサルタント
(※3)

土木・下水関係建設コンサルタント業務
(※4,※5)

補償関係コンサルタント業務

直接費等

直接測量費
(※6)

  • 人件費等
  • 材料費
  • 機械経費
  • 直接経費
  • 技術管理費

測量調査費

直接調査費

  • 材料費
  • 人件費等
  • 機械経費
  • 直接経費

間接調査費
(※7)

直接人件費
特別経費
(※8)

直接人件費

  • 直接経費
  • 事務用品費
  • 旅費交通費
  • 電子成果品作成費
  • 電子計算機使用料及び機械器具損料
  • 特許使用料、製図費等

直接人件費

  • 人件費
  • 賃金

直接経費

  • 材料費等
  • 旅費交通費

間接費等

諸経費

諸経費

技術料等経費
諸経費

その他原価
一般管理費等

その他原価
一般管理費等

※1 道路環境調査(現地調査)、洪水痕跡調査、河川水辺環境調査、水質採水作業、水文観測、交通量調査等の業務を含む
※2 一般調査業務を指し、解析等調査業務は含まない
※3 工事監理業務、耐震診断関連業務等の業務を含む
※4 地質調査業務(解析等調査)、道路環境調査(既存資料調査)等の業務を含む
※5 下水は、下水道用標準積算歩掛表を使用する業務のこと
※6 業務によって、直接調査費、直接業務費、直接採水費、直接費と呼ぶ
※7 運搬費、準備費、仮設費、安全費、借地料、旅費交通費、施工管理費、営繕費等
※8 RIBC利用料、PUBDIS登録料等

10 その他お知らせ事項の実施時期

 上記2から9までの事項については、平成24年10月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。

補足事項

1 電子入札システムの操作に関する問い合わせ

 システム操作に関して不明な点がある場合は、電子調達ヘルプデスク(082-848-4115)までお問い合わせください。

2 発注見通し、入札公告及び入札結果の公表

 「広島市電子調達システムポータルサイト」から見ることができます。

3 今年度の「制度の見直し」及び「その他のお知らせ」のうち低入札価格調査制度における総額失格基準の内容等に係る広島市ホームページの掲載箇所

 広島市トップページ「事業者」>「入札・契約・諸手続・税金など」>「入札・契約」>「関係規程」から

  • 建設工事については
    「建設工事の競争入札に関する要綱等の一覧」>「(工事)入札の手続等に関すること」>「(工事)低入札価格調査マニュアル」
  • 建設コンサルタント業務については
    「建設コンサルタント業務等に関する要綱等の一覧」>「(コンサル)入札の手続等に関すること」>「低入札価格調査マニュアル(建設コンサルタント業務用)」

で10月1日以降にご覧になれます。

問い合わせ先

広島市財政局契約部工事契約課
電話(082)504-2280(直)
e-mailkeiyaku-koji@city.hiroshima.jp

関連情報

平成24年度(2012年度) 建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて

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平成24年度 建設工事等に係る入札・契約制度の見直しについて(524KB)(PDF文書)

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