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令和3年度介護報酬改定において、介護サービス事業者に対し、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けられました(3年間の経過措置期間を経て、令和6年4月1日から完全施行)。
広島市においては、認知症介護研究・研修仙台センターが管理する「認知症介護基礎研修eラーニングシステム」を使用し、令和6年度認知症介護基礎研修を次のとおり実施します。
1 目的
認知症介護に携わる者が、認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようにするものです。
2 研修対象者
市内に所在する介護保険施設・事業所等において、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者等
なお、新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した職員で、医療・福祉関係資格を有さない者は、採用後1年間の猶予期間が設けられています。
「医療・福祉関係の資格」とは、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程または訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師 、柔道整復師、はり師、きゅう師等です。 |
3 受講料
3,000円(消費税込み)
4 受講方法
⑴ 事業所責任者による手続(既に事業所コードを取得している事業所は、手続不要)
⑵ 受講者による手続
【注意事項】
「⑴ 事業所責任者による手続」で登録したメールアドレスは、「⑵ 受講者による手続」で再度登録することができませんので御注意ください。
また、「⑵ 受講者による手続」の「受講申込はこちら」へ登録する際に、1つのメールアドレスで複数人を登録することはできませんので、必ず御自身のみが利用できるメールアドレスを登録してください。
5 よくあるお問合せ
これまでの御質問については、「認知症介護基礎研修に関するよくあるお問合せ [PDFファイル/121KB]」に掲載しておりますので、御確認ください。