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特定医療費(指定難病)助成制度における指定医療機関について

ページ番号:0000002921 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

【重要なお知らせ】 

難病指定医療機関の更新手続きについて

 令和5年度の難病指定医療機関の更新は終了しました。
 指定有効期間を過ぎた指定医療機関が、引き続き指定を受けることを希望する場合は、下記の「新規申請手続き」が必要です。

 

概要

 指定難病にかかっている患者の方が医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるには、都道府県知事(または政令指定都市市長)から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関等で医療を受けることが必要となります。

指定の要件

1 次のいずれかの機関であること

  1. 保険医療機関(病院・診療所)
  2. 保険薬局
  3. 訪問看護事業所
    ア 健康保険法に規定する訪問看護事業者
    イ 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行うもの)
    ウ 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行うもの)

2 欠格事項に該当していないこと

  1. 開設者(法人の場合はその役員も含む。)が禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなる日を経過してはいない。
  2. 開設者(法人の場合はその役員も含む。)が児童福祉法その他国民の保健医療に係る法律により罰金刑に処せられ、その執行を受けることがなくなる日を経過していない。 など

指定医療機関の責務

 指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければなりません。

新規申請手続き

指定医療機関として指定を希望する場合は、以下の指定申請書をご提出ください。

ご注意ください!

 ・指定医療機関の指定は広島市が申請を受理した日からとなります。申請日時点で医療機関コード等(申請書のコード欄に記入する番号)が不明の場合は、申請後、コードが判明し次第お電話にてご連絡ください。

 ・医療機関の所在地が広島市以外の県内市町の場合は広島県に申請を行ってください。

〈提出先〉(郵送または持参してください)

〒730-8586
 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 広島市健康福祉局保健部健康推進課

※指定医療機関として指定された場合、本市から指定通知書を送付するとともに、本市のホームページ(こちら)で名称・所在地等を公表します。
※指定の有効期間は6年となっています。6年毎に更新申請が必要になります。本市への更新の申請がない場合、その期間の経過によって指定の効力を失います。

指定医療機関の変更の届出

 指定医療機関の名称、所在地等、指定申請書の記載事項について変更があったときは、本市へ変更の届出を行ってください。

指定医療機関の辞退の申出

 指定医療機関は、1月以上の予告期間を設け、指定医療機関の指定を辞退することができます。指定を辞退しようとするときは、以下により辞退の届け出を行ってください。

指定医療機関辞退申出書 [Wordファイル/18KB]

指定医療機関一覧

 広島市における指定医療機関は次のとおりです。(令和6年1月10日現在)
 広島市外の医療機関等を受診されるときは、その都道府県または政令指定都市のホームページ等で指定医療機関であることを、事前にご確認ください。

 指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られています。ただし、今般の新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされています。

所得区分(適用区分)に係る事務等について

 特定医療費(指定難病)受給者証の適用区分の欄については、本市から保険者へ照会した上で受給者証に記載していますが、保険者からの連絡に一定の時間を要する場合、いったん区分を未記載のまま、受給者証を交付しています。
 このような場合のレセプトへの記入方法については、以下をご覧ください。

医療機関における難病法による特定医療及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証の提示パターンとレセプトの取扱いについて(平成30年8月1日以降、当面の間適用)[PDFファイル/104KB]

(適用区分記載前の受給者証の交付後、保険者から適用区分の連絡があった際に、改めて適用区分記載後の受給者証を患者に交付します。)

その他情報提供

自己負担上限額管理票の記載方法[PDFファイル/174KB]

事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
治療と仕事の両立について|厚生労働省<外部リンク>

難病に関する留意事項
事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン参考資料<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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