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有効期間(令和5年9月30日)を過ぎた方が、受給者証の取得を希望される場合は、「新規申請手続き」が必要です。
※既に更新申請を提出された方で、結果の通知が届いていない方については、通知のお届けまで今しばらくお待ちください。更新の手続き方法等を記載した「令和5年度特定医療費(指定難病)受給者証の更新のご案内」を、5月31日から順次発送しています。案内をご確認いただいた上で、更新手続きを行ってください。
令和5年度特定医療費(指定難病)受給者証の更新のご案内 [PDFファイル/1.36MB]
なお、6月中旬になっても「更新のご案内」が届かない場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。
令和5年6月1日(木曜日)から7月21日(金曜日)まで
上記の更新期間内にすべての申請書類をご提出いただいた場合、9月中旬に審査結果をお知らせする予定です。
ただし、審査の状況によっては結果の通知時期が遅れる可能性があります。
【結果の通知時期が遅れる場合の例】
・提出された書類に不備がある場合
・臨床調査個人票の内容について、医療機関への確認が必要となった場合
・同一保険世帯内按分を申請された方で、按分相手の方の審査に時間がかかる場合 等
また、更新期間終了後も、受給者証の有効期間内(令和5年9月29日(金曜日)まで)は更新申請が可能ですが、有効期間内に結果をお知らせできない可能性があります。
なお、10月2日(月曜日)以降に申請された場合、10月2日(月曜日)から申請受理日までの医療費助成が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
更新申請に係る様式等は各区福祉課または健康推進課でも配付しています。