在宅人工呼吸器使用患者訪問看護事業

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ページ番号1048803 

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1.事業概要

市内在住の在宅人工呼吸器を使用している指定難病の患者が、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護に要する費用を助成します。

助成単価

医師による訪問看護指示料は、1月に1回に限り 3,000円

訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額は、1回につき 8,450円

訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき 7,950円

その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護の費用の額は、1回につき 5,550円

その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額は、1回につき 5,050円

特例措置

1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して、以下の単価が適用されます。

 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用 1回につき 2,500円

 准看護師による訪問看護の費用 1回につき 2,000円

2.対象者

以下の1~4全てに該当する方

1.広島市内にお住まいの方

2.難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病の患者

3.2の指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方

4.医師が訪問看護を必要と認める方

3.利用手続きについて(患者)

以下の書類を健康推進課保健指導係までご提出ください。

・参加申請書(以下に掲載している別記様式第1号)

・訪問看護指示書 ※

・訪問看護計画書 ※

※訪問看護に係る主治医が作成したものであって、診療報酬対象分とは別に行う分を含むもの。

また、特定医療費(指定難病)受給者証を交付されていない方は、以下いずれかの添付が必要です。

・当該指定難病に係る臨床調査個人票(難病の患者に対する医療等に関する法律に定める診断書)

・当該指定難病に係る登録者証(指定難病要支援者証明事業にて交付)

4.利用手続きについて(訪問看護事業者)

本事業による助成を受けるためには、患者の利用する訪問看護事業者が、広島市と委託契約を締結する必要があります(本事業において、既に他の患者が利用する際に契約を締結している場合は不要。)。

訪問看護事業者が本事業に係る委託契約を広島市と締結していない場合は、健康推進課保健指導係までご連絡ください。

5.請求方法

以下の書類に必要事項を記載の上、健康推進課保健指導係宛てにご提出ください。

・実績報告書(以下に掲載している別記様式第5号)

・訪問看護指示料請求書(以下に掲載している別記様式第6号)(指示料を請求する場合のみ)

・訪問看護費用請求書(以下に掲載している別記様式第7-1号)

・実績内訳表(以下に掲載している別記様式第7-2号)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健指導係(難病担当)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2718(保健指導係(難病担当))  ファクス:082-504-2258
[email protected]