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認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらのことをするのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が十分でない人の権利、財産を保護し、安心して生活できるよう支援するのが「成年後見制度」です。
こんなときに成年後見制度が利用できます
法定後見制度
(すでに判断能力が十分でない人)
任意後見制度
(判断能力が低下する前に準備したい人)
成年後見人等にはどんな人が選ばれるのか?
家庭裁判所が本人にとって最も適任だと思われる人を選任します。
配偶者や親族が選ばれることが多いですが、法律や福祉の専門家などの第三者や法人が選任されることもあります。また、複数の成年後見人等が選任される場合もあります。
成年後見人等はどのようなことをするのか?
次の2つが成年後見人等の仕事です。
成年後見人等には報酬が支払われるのか?
法律や福祉の専門家などの第三者が成年後見人等となる場合の多くは、仕事の内容に応じて、本人の財産から成年後見人等に対して報酬が支払われます。この報酬は成年後見人等が家庭裁判所に報酬請求の申立てをした後に、家庭裁判所が成年後見人等へ報酬を認めるかどうか、また認める場合はいくらにするのかを決定します。
成年後見人等が配偶者や親族の場合でも報酬請求の申立てができます。
利用するには申立てからはじまります。
申立て
家庭裁判所に申立て
調査・審問・鑑定
審判
成年後見人等の選任と仕事の内容・支援の範囲を決定
審判の確定、登記
審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に登記手続きを行う
成年後見人等の支援開始
成年後見人等の日常の仕事
成年後見人等の任期の終了
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