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成年後見制度について

ページ番号:0000006130 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

はじめに

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらのことをするのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が十分でない人の権利、財産を保護し、安心して生活できるよう支援するのが「成年後見制度」です。

成年後見制度の利用を考えるとき(こんなときに成年後見制度が利用できます)

法定後見制度(すでに判断能力が十分でない人)

  • 預貯金の引き出し等金融機関での手続きが自分ひとりでできない。
  • 施設への入所やホームヘルパーの利用契約の手続きが自分ひとりでできない。
  • 必要のない住宅リフォームの契約を結んだり、必要のない高額な布団や健康器具を買ってしまう。
  • 遠くで暮らしている認知症の親が悪質商法にかからないか心配だ。
  • 認知症で寝たきりの親の財産を管理しているが、他の兄弟から疑われている。
  • 知的障害の子どもに関する手続きは、親である自分が行いたい。そして、自分が死亡した後は安心できる人にみてもらいたい。

任意後見制度(判断能力が低下する前に準備したい人)

  • まだ判断能力はしっかりしているが、ひとり暮らしのため将来が不安だ。
  • 自分が将来、病気や事故によって判断能力を失うことがあっても、できる限り、自分のライフプランにあった生活を送りたい。
  • 将来認知症になったり、病気で倒れたときに介護に関することなどの手続きを誰かに頼みたい。

成年後見人等の仕事

成年後見人等にはどんな人が選ばれるのか?

家庭裁判所が本人にとって最も適任だと思われる人を選任します。
配偶者や親族が選ばれることが多いですが、法律や福祉の専門家などの第三者や法人が選任されることもあります。また、複数の成年後見人等が選任される場合もあります。

成年後見人等はどのようなことをするのか?

次の2つが成年後見人等の仕事です。

  • 本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援を行います。(財産管理)
  • 介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなどの支援を行います。(身上監護)
    (注釈)食事の世話や実際の介護などは成年後見人等の仕事には含まれません。

成年後見人等には報酬が支払われるのか?

法律や福祉の専門家などの第三者が成年後見人等となる場合の多くは、仕事の内容に応じて、本人の財産から成年後見人等に対して報酬が支払われます。この報酬は成年後見人等が家庭裁判所に報酬請求の申立てをした後に、家庭裁判所が成年後見人等へ報酬を認めるかどうか、また認める場合はいくらにするのかを決定します。
成年後見人等が配偶者や親族の場合でも報酬請求の申立てができます。

成年後見制度の利用方法等

利用するには申立てからはじまります。

申立て

  • 家庭裁判所に申立て

やじるしの画像1

 

調査・審問・鑑定

  • 家庭裁判所の調査官による調査
  • 必要に応じて裁判官による審問
  • 医師による鑑定の実施

審判

  • 成年後見人等の選任と仕事の内容・支援の範囲を決定​

審判の確定、登記

  • 審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に登記手続きを行う

やじるしの画像2

成年後見人等の支援開始

成年後見人等の日常の仕事

  • 財産の管理
  • 日常生活に必要な契約を結ぶ
  • 家庭裁判所への報告

やじるしの画像3

成年後見人等の任期の終了

成年後見制度ハンドブック

  広島市・広島市社会福祉協議会では、これから成年後見制度の利用を考えている人や支援に携わる人などの参考になるよう、成年後見制度の利用の方法や事例等を掲載した 「~あなたの暮らしを守る~成年後見制度ハンドブック」を作成しました。
 ダウンロードして御活用ください。

成年後見制度ハンドブック(表紙)

​相談機関

広島市の相談機関

 
名称 電話番号
各区役所厚生部地域支えあい課 各区地域支えあい課所在地一覧表のページをご覧ください。
広島市成年後見利用促進センター 広島市成年後見利用促進センターのページをご覧ください。
地域包括支援センター(高齢者の方) 広島市地域包括支援センター所在地一覧表のページをご覧ください。
障害者相談支援事業所(障害者の方) 障害のある方とそのご家族の身近な相談窓口のページをご覧ください。

その他の相談機関

 
名称 電話番号

広島家庭裁判所(後見係)<外部リンク>

(「広島家庭裁判所」のページにリンクします。)

082-228-0563
広島公証人合同役場(任意後見制度)<外部リンク> 082-247-7277

成年後見等相談対応弁護士窓口(広島弁護士会)<外部リンク>

(「広島弁護士会」のページにリンクします。)

082-225-1600

成年後見センター・リーガルサポートひろしま(広島司法書士会)<外部リンク>

(「成年後見センター・リーガルサポート」のページにリンクします。)

082-511-0230

権利擁護センターぱあとなあひろしま(広島県社会福祉士会)<外部リンク>

(「広島県社会福祉士会」のページにリンクします。)

090-7970-3019

中国税理士会成年後見支援センター<外部リンク>

(「中国税理士会」のページにリンクします。)

082-249-6229
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター(広島県行政書士会)<外部リンク> 082-243-5776
社労士成年後見センター広島(広島県社会保険労務士会)<外部リンク> 082-836-4487

関連情報

お問い合わせ

 ○ 健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課 福祉係

電話: 082-504-2145
Fax: 082-504-2136
メール: korei@city.hiroshima.jp

 ○ 健康福祉局 障害福祉部 障害自立支援課

電話: 082-504-2148
Fax: 082-504-2256
メール: jiritsu@city.hiroshima.jp

 ○ 健康福祉局 障害福祉部 精神保健福祉課

電話: 082-504-2228
Fax: 082-504-2256
メール: seishin@city.hiroshima.jp

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